〔改正民法対応版〕中古自動車売買契約書〔買主有利版〕

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〔改正民法対応版〕中古自動車売買契約書〔買主有利版〕

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【1】書式概要 

 

この「〔改正民法対応版〕中古自動車売買契約書〔買主有利版〕」は、個人間または業者から個人への中古自動車の売買において、特に購入者の権利を守るために作成された契約書のひな形です。近年の改正民法に完全対応しており、従来の「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」への変更や、クーリングオフ条項の明記など、買主の立場を強化する内容となっています。

 

中古車購入は大きな買い物であり、後のトラブルを避けるために詳細な取り決めが必要です。この契約書では、車両の状態開示義務や虚偽告知に対する責任、名義変更手続きまで、売買にまつわる重要事項を網羅しています。自動車の事故歴や水害歴などの重要事項はもちろん、走行距離の実測保証など買主が不安に思いがちな点についても明確に規定しています。

 

特に個人間の中古車取引では、後になって「聞いていない」「知らなかった」というトラブルが発生しやすいものです。友人や知人との取引でも、このような契約書を交わすことで、お互いの権利義務関係を明確にし、長期的な人間関係も守ることができます。また、ネットオークションや個人売買サイトでの取引時にも、この契約書を活用することで安心して取引を進めることができるでしょう。

 

【2】条文タイトル

 

第1条(契約の目的)
第2条(目的物)
第3条(付属品)
第4条(車両状態の開示及び説明義務)
第5条(虚偽告知に対する責任)
第6条(売買代金)
第7条(代金の支払方法)
第8条(所有権の移転)
第9条(引渡し)
第10条(名義変更)
第11条(費用負担)
第12条(危険負担)
第13条(契約不適合責任)
第14条(契約不適合責任の期間)
第15条(解除条件)
第16条(クーリングオフ)
第17条(遅延損害金)
第18条(個人情報の取扱い)
第19条(特約事項)
第20条(協議解決及び合意管轄)

 

【3】逐条解説

 

第1条(契約の目的)

 

この条項は契約書の基本的な目的を定めています。単なる形式的な条項と思われがちですが、実際には契約の解釈において重要な意味を持ちます。「公平かつ適正な取引を確保する」という文言が入っていることで、契約の解釈が問題となった場合に買主に有利な解釈がなされやすくなります。特に個人間取引では立場の強い売主が有利になりがちなため、この条項が重要です。

 

第2条(目的物)

 

売買の対象となる自動車の具体的な特定を行う条項です。車名、型式、車体番号などを詳細に記載することで、「思っていた車と違う」というトラブルを防止します。例えば「トヨタ・プリウス」と記載するだけでなく、型式や年式まで明記することで、同じモデルでも仕様の異なる車両との取り違えを防止できます。実際の裁判例でも、車両の特定が不十分なために争いになるケースが少なくありません。

 

第3条(付属品)

 

自動車本体以外の付属品(スペアタイヤ、ナビゲーション、ETCなど)を明確にする条項です。「当然付いていると思った」というトラブルを避けるために重要です。例えば、中古車を購入したところ、高価なカーナビが取り外されていたというケースがあります。この条項で具体的に記載しておけば、そのようなトラブルを防止できます。

 

第4条(車両状態の開示及び説明義務)

 

この条項は買主保護の核心部分です。売主に対して車両の状態についての詳細な開示を義務付けています。特に事故歴、水害歴、メーター交換歴などは中古車購入における重大なポイントです。例えば、事故歴があるにもかかわらず「なし」と記載した場合、後の第5条の責任が発生します。実際の事例では、フレーム修正を伴う大きな事故歴があったにもかかわらず隠されていたケースで、買主が契約解除と損害賠償を認められています。

 

第5条(虚偽告知に対する責任)

 

前条の説明義務に違反した場合の責任を定める条項です。単に契約解除だけでなく、損害賠償の範囲まで具体的に定めている点が買主に有利です。例えば、水害車と知らずに購入し、後に電気系統に不具合が生じた場合、代替車両の取得費用差額だけでなく、検査費用や弁護士費用まで請求できる点が重要です。

 

第6条(売買代金)

 

売買代金とその内訳を明確にする条項です。本体価格だけでなく、消費税、自動車税の残月分、自賠責保険料の残存分など、細かく記載することで後のトラブルを防止します。例えば「税金は別」と言われて追加請求されるケースがありますが、この条項で明確化しておけば防止できます。

 

第7条(代金の支払方法)

 

支払方法や時期、条件を定める条項です。特に「乙による本件自動車の状態確認及び試乗の後」という文言と、「重大な不具合を発見した場合、契約を解除できる」という条件が買主保護に役立ちます。実際のケースでは、支払い後に試乗して問題が見つかっても「もう払ったから」と言われることがありますが、この条項があれば買主の権利が守られます。

 

第8条(所有権の移転)

 

所有権がいつ移転するかを明確にする条項です。代金全額支払い時点としていることで、分割払いの場合でも最後まで支払いが完了するまで所有権が移転しない点が明確になります。例えば、一部支払い後に車に問題が見つかった場合でも、所有権が移転していなければ解除が容易になります。

 

第9条(引渡し)

 

引渡しの日時・場所と引渡し時に交付すべき書類を定めています。特に「試乗を行う権利」を明記している点が買主保護につながります。実際のトラブル事例では、引渡し時に必要書類が揃っていないケースが多く、この条項で事前に確認事項を明確にしておくことが重要です。

 

第10条(名義変更)

 

名義変更の期限と責任所在を明確にする条項です。名義変更が遅れると自動車税や駐車違反のトラブルにつながるため重要です。「甲が責任をもって行う」としている点が買主に有利です。例えば名義変更が行われないまま駐車違反があった場合、買主が呼び出しを受けるトラブルが実際に起きています。

 

第11条(費用負担)

 

売買に関連する各種費用の負担を明確にする条項です。引渡し前の費用は原則として売主負担とし、買主の負担は引渡し後に発生する費用に限定している点が買主に有利です。例えば、引渡し前の整備費用を売主負担としていることで、「車検を通すのに追加費用が必要」などという後出しを防止できます。

 

第12条(危険負担)

 

契約締結後、引渡し前に車両に何らかの損害が生じた場合の責任を定める条項です。民法の原則では引渡し前の危険は売主負担ですが、特約で買主負担とするケースもあります。この条項ではあえて売主負担を明記し、さらに契約解除権を買主に与えている点が買主保護につながります。例えば、契約後に自然災害で車両が損傷した場合でも、買主は契約を解除して代金の返還を求められます。

 

第13条(契約不適合責任)

 

改正民法に対応した「契約不適合責任」の内容を定める条項です。旧民法の「瑕疵担保責任」から変更された点を踏まえ、買主の権利を具体的に規定しています。「修補」「代替物引渡し」「代金減額」の請求権を明確にしている点が重要です。例えば、エンジン不調が見つかった場合、修理を求めるか、代金減額を求めるかを買主が選択できます。

 

第14条(契約不適合責任の期間)

 

契約不適合責任の請求期間を定める条項です。一般的な不具合については90日間または3,000kmという明確な期間を設定している一方、事故歴など重大な不適合については1年の期間を設けている点が買主保護につながります。実際のケースでは、半年後に走行中にフレーム修正の不具合が発覚したケースでも、この条項があれば保護されます。

 

第15条(解除条件)

 

契約解除が可能となる条件を明確にする条項です。特に「甲による第4条の表明保証に重大な違反があったとき」という条件は、車両状態の虚偽申告があった場合の強力な保護となります。また「試乗により重大な不具合を発見したとき」という文言も買主保護に重要です。

 

第16条(クーリングオフ)

 

個人間取引では法定のクーリングオフ制度がないため、契約書で独自に設定する条項です。7日間の期間を設け、理由を問わず解除できる権利を買主に与えている点が大きな特徴です。例えば、購入後に家族から反対されたケース、予算オーバーに気づいたケースなどでも解除可能となります。

 

第17条(遅延損害金)

 

金銭債務の履行遅延に対するペナルティを定める条項です。年率14.6%という高めの利率設定は、支払遅延を抑止する効果があります。この条項は売主・買主双方に適用されるため、売主が代金返還を遅延した場合にも買主が遅延損害金を請求できる点が重要です。

 

第18条(個人情報の取扱い)

 

取引を通じて知り得た個人情報の保護に関する条項です。売買に必要な個人情報が第三者に漏洩することを防止します。例えば、住所や電話番号などの連絡先情報、あるいは自動車の使用状況などがみだりに第三者に開示されないよう保護します。

 

第19条(特約事項)

 

標準的な条項では対応できない個別の事情や合意事項を記載するための条項です。例えば「引渡し後1ヶ月以内のエンジントラブルは売主が修理費用を負担する」といった特別な合意や、「名義変更までガレージに保管する」などの条件を記載できます。

 

第20条(協議解決及び合意管轄)

 

契約に関するトラブルが生じた場合の解決方法と裁判管轄を定める条項です。「乙の住所地を管轄する地方裁判所」としている点が買主に有利です。通常、訴訟は被告の住所地で行われますが、この条項により買主が原告となる場合でも自分の住所地で訴訟を起こせます。例えば、遠方の売主から購入した場合でも、買主の地元の裁判所で争うことができ、買主の負担が軽減されます。

 

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