〔改正民法対応版〕中古宝飾品・貴金属売買契約書(買主有利版)

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〔改正民法対応版〕中古宝飾品・貴金属売買契約書(買主有利版)

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【1】書式概要

 

この「〔改正民法対応版〕中古宝飾品・貴金属売買契約書(買主有利版)」は、アンティークジュエリーや中古の貴金属を安心して購入したい方のために作成された契約書の雛形です。改正民法に完全対応しており、特に買主の立場を強く保護する内容となっています。中古宝飾品や貴金属は高額な買い物となることが多く、素材の純度や品質に関するトラブルも少なくありません。

 

このテンプレートでは、商品の詳細な記載欄をはじめ、売主の表明保証、買主の検査権、クーリングオフ条項など、買主を守るための条項が充実しています。個人間取引はもちろん、小規模店舗からの購入時にも活用できます。家族の形見の指輪を譲り受ける場合や、ネットオークションで落札したブランドジュエリーの受け渡し時、骨董品市場でのアンティークジュエリー購入など、様々な場面で役立ちます。記入例や解説も豊富なので、専門知識がなくても安心して使用できる内容です。

 

【2】条文タイトル

 

第1条(売買物件)
第2条(表明保証)
第3条(検査権)
第4条(売買代金)
第5条(物件の引渡し)
第6条(所有権の移転)
第7条(契約不適合責任)
第8条(品質保証)
第9条(クーリングオフ)
第10条(危険負担)
第11条(反社会的勢力の排除)
第12条(契約解除)
第13条(原状回復)
第14条(秘密保持)
第15条(協議事項)

 

【3】逐条解説

 

第1条(売買物件)

 

この条項では取引対象となる宝飾品や貴金属について、できるだけ詳細に記載することが重要です。特に中古品の場合、「商品名」「種別」「素材」「純度」「重量」などの基本情報だけでなく、「刻印」「特徴」「製造年」「メーカー/ブランド」といった識別情報も明確にしておきましょう。例えば、「カルティエ リング プラチナ950 ダイヤモンド0.5ct 2000年製 サイズ13号」というように、後々のトラブル防止のため具体的に記載するのがポイントです。また、付属品や各種証明書の有無も重要な確認事項となります。

 

第2条(表明保証)

 

売主による品質保証の核となる条項です。特に「真正品であること」「第三者の権利が存在しないこと」「盗品でないこと」といった保証は買主にとって非常に重要です。例えば、購入したティファニーのネックレスが偽物だった場合や、購入した指輪が質屋に入れられていたものだった場合など、この条項により契約解除や損害賠償請求が可能になります。また、「表明保証違反の場合の契約解除権」は買主保護の重要な権利です。

 

第3条(検査権)

 

中古宝飾品を購入する際のリスクを軽減するための条項です。引渡し後30日間という十分な検査期間が設けられており、買主は信頼できる鑑定機関などで商品の真贋や品質を確認することができます。例えば、購入した18金のブレスレットが実は14金だった場合や、天然石と思って購入したサファイアが人工石だった場合など、この検査権を行使して契約解除ができます。返送費用も売主負担となっているのは買主にとって大きなメリットです。

 

第4条(売買代金)

 

取引の基本となる代金支払いに関する条項です。特に支払方法として「エスクロー決済」が選択肢に含まれているのが特徴的です。エスクロー決済とは、第三者機関が代金を一時的に預かり、商品到着後に問題がなければ売主に支払うという安全な取引方法です。高額な宝飾品取引では特に有効な手段です。また、振込手数料やエスクロー手数料を売主負担としている点も買主にとっては有利な条件となっています。

 

第5条(物件の引渡し)

 

商品の受け渡し方法を定めた条項です。引渡場所を買主指定としている点、また引渡時に「取扱説明書」「保証書」「品位証明書」「鑑定書」「修理記録」などの関連書類をすべて引き渡すことを義務付けている点が重要です。例えば、ロレックスの腕時計を購入した場合、純正ボックスや保証書、オーバーホール記録などの付属品・書類がすべて揃っているかどうかは価値に大きく影響します。これらの書類の有無を明確にしておくことで、後々のトラブルを防ぐことができます。

 

第6条(所有権の移転)

 

法的な所有権がいつ移るのかを明確にした条項です。代金支払いと引渡しが完了した時点で所有権が移転するとしています。また、それまでの間は売主が「善良な管理者の注意」をもって保管する義務があるとしています。例えば、支払い後から引渡しまでの間に商品が破損した場合、売主はその責任を負うことになります。特に高額なアンティークジュエリーなど、一点ものの商品では重要な条項です。

 

第7条(契約不適合責任)

 

改正民法に対応した重要な条項です。以前の「瑕疵担保責任」に代わる概念として「契約不適合責任」が導入されました。商品が契約内容に適合しない場合、買主は修補、代替品との交換、代金減額、契約解除などを請求できます。例えば、「プラチナ900」として購入したリングが実は「プラチナ850」だった場合や、「傷なし」として購入した時計に小さな傷があった場合などに適用されます。通知期間が2年間と長く設定されている点も買主保護に繋がっています。

 

第8条(品質保証)

 

引渡し時点での商品の品質保証に関する条項です。1年間という比較的長い保証期間が設けられており、その間に不具合が発生した場合は無償での修理または交換を請求できます。例えば、購入した指輪のダイヤモンドが取れてしまった場合や、ネックレスのクラスプが壊れた場合など、この条項により対応を求めることができます。修理費用だけでなく送料なども売主負担としている点が買主にとって有利です。

 

第9条(クーリングオフ)

 

高額な宝飾品取引において買主を守る重要な条項です。契約後8日以内であれば理由を問わず契約解除ができるという条項は、特に個人間取引では珍しいもので、買主保護に大きく寄与します。例えば、購入後に家族から反対された場合や、似たような商品をより安く見つけた場合などでも解約が可能です。返送費用も売主負担となっている点も買主にとって大きなメリットです。

 

第10条(危険負担)

 

商品の引渡し前のリスクを誰が負うかを明確にした条項です。引渡し前に商品が壊れたり紛失したりした場合、原因を問わず売主がその責任を負うとしています。例えば、発送中の事故で商品が破損した場合や、売主の保管中に盗難にあった場合なども、売主の責任となります。買主は代金を支払う義務を免れるため、安心して取引できる条項です。

 

第11条(反社会的勢力の排除)

 

取引の安全性を確保するための条項です。売主が反社会的勢力でないことを保証し、違反した場合は催告なしに契約解除できるとしています。特に高額な取引では重要な条項で、例えば後から売主が暴力団関係者だったことが判明した場合などに、即座に契約解除が可能となります。

 

第12条(契約解除)

 

契約解除の条件を明確にした条項です。売主による契約違反や、商品の重大な契約不適合、表明保証違反などの場合に、催告なしで契約解除ができます。例えば、鑑定の結果、天然ダイヤモンドとして購入したものが実は合成ダイヤモンドだった場合や、フルオリジナルと言われて購入したアンティーク時計に後から付け替えられた部品があった場合など、この条項により契約解除と損害賠償請求が可能になります。

 

第13条(原状回復)

 

契約が解除された場合の手続きを定めた条項です。売主は受け取った代金を3営業日以内に返還する義務があり、その際の振込手数料も売主負担としています。迅速な返金を義務付けている点が買主保護に繋がっています。例えば、10万円で購入した指輪に問題があり契約解除した場合、売主は3営業日以内に10万円を振込手数料負担で返金しなければなりません。

 

第14条(秘密保持)

 

取引における個人情報の保護を定めた条項です。売主は買主の個人情報や取引条件などを第三者に開示してはならないとしています。例えば、芸能人や有名人が高額ジュエリーを購入した場合など、その情報が漏れると様々なトラブルになる可能性があります。このような状況を防ぐための条項です。

 

第15条(協議事項)

 

契約書に定めのない事項や解釈に疑義が生じた場合の対応方法を定めた条項です。特に紛争が生じた場合の裁判管轄を買主の住所地としている点が買主保護に繋がっています。例えば、東京在住の買主が大阪の売主とトラブルになった場合、東京の裁判所で争うことができるため、買主の負担が軽減されます。

 

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