【改正民法対応版】モバイルゲームにおけるパブリシティ権利用及び運営に関する契約書

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【改正民法対応版】モバイルゲームにおけるパブリシティ権利用及び運営に関する契約書

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【1】書式概要 

このモバイルゲームにおけるパブリシティ権利用及び運営に関する契約書は、タレントやアーティストなどの著名人のパブリシティ権を活用したモバイルゲームの開発・配信・運営に関する三者間の権利関係を明確に規定した改正民法対応版の契約書雛型です。

 

この契約書は、タレント等のマネジメント会社(甲)、モバイルゲーム開発・運営会社(乙)、およびタレント本人(丙)の三者間で締結される契約で、パブリシティ権の利用許諾範囲、対価、素材の提供方法、収益の報告・監査制度、契約期間などを詳細に定めています。

 

特に、パブリシティ権の許諾範囲(ゲーム内での使用、宣伝広告、プラットフォーム上での紹介など)、使用態様の制限(名誉・品位を損なわない使用など)、対価の支払方法(初期許諾料、最低保証金、ランニングフィー)、収益報告の仕組みなどが具体的に規定されており、当事者間のトラブルを未然に防ぐ内容となっています。

 

また、開発・運営義務、広告宣伝における遵守事項、権利帰属、契約解除事由、反社会的勢力の排除など、モバイルゲーム特有の問題点にも対応しています。改正民法に対応した最新の契約書式であり、秘密保持義務や不可抗力条項などのビジネス契約として必要な一般条項も適切に整備されています。

 

タレントやアーティストを起用したモバイルゲームの開発・運営を検討している企業や、所属タレントのパブリシティ権を許諾する際のマネジメント会社、さらには法務担当者や弁護士の方々にとって、実務上大変参考になる契約書雛型です。


〔条文タイトル〕
第1条(定義)
第2条(契約の前提)
第3条(許諾の範囲)
第4条(契約期間)
第5条(使用態様の制限)
第6条(素材の提供)
第7条(対価)
第8条(収益の報告及び監査)
第9条(開発及び運営)
第10条(広告宣伝)
第11条(権利帰属)
第12条(保証及び補償)
第13条(秘密保持)
第14条(解除)
第15条(契約終了後の措置)
第16条(反社会的勢力の排除)
第17条(権利義務の譲渡禁止)
第18条(不可抗力)
第19条(完全合意)
第20条(分離可能性)
第21条(存続条項)
第22条(準拠法)
第23条(合意管轄)
第24条(協議解決)
【2】逐条解説

第1条(定義)

本条では契約書で使用される主要な用語の定義を行っています。「パブリシティ権」、「本件ゲーム」、「利用期間」、「収益」、「プラットフォーム」などの重要概念を明確に定義することで、後の条項での解釈に齟齬が生じないようにしています。特に「パブリシティ権」の範囲を明確にすることで、許諾の対象となる権利の範囲を明確化しています。

 

第2条(契約の前提)

本条では契約当事者間の関係性と前提条件を確認しています。特に重要なのは、甲(マネジメント会社)が丙(タレント)の代理人として契約を締結する権限を有することの表明・保証です。また、乙(ゲーム会社)がゲーム開発・運営に必要な能力を有することも明記されており、各当事者の契約締結能力を担保しています。

 

第3条(許諾の範囲)

本条はパブリシティ権の利用許諾の範囲を具体的に定めています。ゲーム内での使用、宣伝広告での使用、プラットフォーム上での紹介、販促物での使用など、許諾される具体的な使用態様を列挙しています。また、許諾が「日本国内における非独占的なもの」であることを明記し、第三者への譲渡・再許諾の制限も定めています。これにより、乙の権利行使の範囲と限界が明確になります。

 

第4条(契約期間)

本条では契約の有効期間と更新・解約に関する規定を設けています。自動更新条項を含むとともに、更新拒絶の通知期間(3ヶ月前まで)や中途解約の予告期間(6ヶ月前まで)を定めることで、契約関係の安定性と柔軟性のバランスを図っています。

 

第5条(使用態様の制限)

本条ではパブリシティ権の使用にあたって乙が遵守すべき制限事項を定めています。タレントの名誉・品位を損なわない、公序良俗に反しない、法令違反にならないなどの一般的制限に加え、政治的・宗教的主張への関連付け禁止や芸能活動への支障防止など、タレント特有の配慮事項も含まれています。また、具体的な使用態様について事前承認手続きを定めることで、不適切な使用を防止する仕組みを構築しています。

 

第6条(素材の提供)

本条では甲から乙への素材提供に関する取り決めを行っています。提供される写真、画像、音声等の素材の著作権帰属を明確にするとともに、乙の管理義務や契約終了後の取扱いについても規定しています。これにより、素材の適切な管理と権利保護が図られています。

 

第7条(対価)

本条では乙から甲への対価支払いについて詳細に規定しています。初期許諾料、最低保証金、ランニングフィー(収益連動型報酬)という三段階の報酬体系を採用し、それぞれの支払時期や計算方法を明確にしています。特にランニングフィーについては、収益の定義や控除項目を具体的に定めることで、後のトラブルを防止しています。

 

第8条(収益の報告及び監査)

本条では乙の収益報告義務と甲の監査権を定めています。定期的な収益報告書の提出義務、報告内容の確認のための資料提出・帳簿閲覧権、報告誤りが発見された場合の措置などを規定しています。これにより、ランニングフィー算定の透明性と適正性を担保しています。

 

第9条(開発及び運営)

本条では乙のゲーム開発・運営に関する義務を定めています。法令・規約の遵守、個人情報の適切な取扱い、システム安定稼働・セキュリティ確保、ユーザー対応などの基本的義務に加え、重大な変更時の事前承認義務や定期報告義務も規定しています。これにより、ゲームの適切な運営とタレントの権利保護を両立させています。

 

第10条(広告宣伝)

本条ではゲームの広告宣伝活動に関する規制を定めています。虚偽・誇大表現の禁止、使用態様制限の遵守、法令・自主規制の遵守などの一般的義務に加え、タレント出演等の協力が必要な場合の事前協議・承認義務を規定しています。タレントの出演等に要する費用は別途協議することも明記され、追加報酬の根拠となります。

 

第11条(権利帰属)

本条では本契約に関連する知的財産権の帰属を明確にしています。ゲーム自体の著作権等は乙に、パブリシティ権は丙に、乙が制作した丙の肖像等を含む素材の著作権は甲に帰属することを明記し、権利関係の錯綜を防いでいます。

 

第12条(保証及び補償)

本条では甲乙それぞれの表明保証事項と損害補償義務を定めています。甲は契約締結権限、許諾権限、提供素材の権利非侵害性を、乙はゲーム開発・運営に必要な権利、権利非侵害性、開発・運営体制を保証しています。また、自己の責に帰すべき事由による相手方への損害を補償する一般的な義務も規定しています。

 

第13条(秘密保持)

本条では当事者間の秘密保持義務を規定しています。秘密情報の範囲、除外事由、存続期間(契約終了後5年間)などを具体的に定めることで、営業秘密や個人情報の保護を図っています。契約内容自体も秘密情報として保護されることが明記されています。

 

第14条(解除)

本条では契約解除の要件と手続きを規定しています。一般的な債務不履行解除(催告解除)に加え、支払不能、倒産手続開始、解散、手形不渡り、差押え、公租公課滞納、営業停止、信用毀損、反社会的勢力関係などの重大事由による無催告解除も定めています。これにより、重大な契約違反や信頼関係破壊の場合に迅速に契約関係を終了させることができます。

 

第15条(契約終了後の措置)

本条では契約終了後に当事者がとるべき措置を定めています。パブリシティ権使用の中止、素材の返還・破棄義務、一定期間の広告宣伝物継続使用許可、未払対価の支払義務、適切なゲーム終了処理義務などを規定し、契約終了後のトラブル防止を図っています。

 

第16条(反社会的勢力の排除)

本条では反社会的勢力排除に関する当事者の確約と違反時の措置を定めています。自らが反社会的勢力でないこと、資金提供等を行っていないこと、利用していないことの確約、違反事実判明時の報告義務、違反時の無催告解除権などを規定し、反社会的勢力との関係排除を徹底しています。

 

第17条(権利義務の譲渡禁止)

本条では当事者の権利義務譲渡を制限しています。相手方の事前書面承諾なしに、契約上の地位や権利義務を第三者に譲渡、担保提供、その他処分することを禁止することで、契約関係の安定性を確保しています。

 

第18条(不可抗力)

本条では不可抗力事由による契約不履行の免責と対応措置を定めています。天災地変、戦争、法令変更、公権力による命令処分などの当事者の責に帰さない事由による不履行免責、通知義務、復旧協議義務などを規定し、予期せぬ事態への対応の枠組みを提供しています。

 

第19条(完全合意)

本条は本契約が当事者間の完全な合意を構成することを確認しています。契約締結前の口頭・書面による合意等に優先することを明記することで、契約解釈の基準を明確にし、外部証拠による契約内容の覆しを防止しています。

 

第20条(分離可能性)

本条では契約の一部無効・執行不能の場合の取扱いを定めています。一部条項が無効等となった場合でも、可能な限り効力を有するよう解釈され、他の条項の効力には影響しないとすることで、契約全体の有効性を確保しています。

 

第21条(存続条項)

本条では契約終了後も効力を有する条項を明記しています。権利帰属、保証・補償、秘密保持、契約終了後措置、権利義務譲渡禁止、分離可能性、準拠法、合意管轄などの条項が契約終了後も存続することを明確にし、終了後の法律関係を安定させています。

 

第22条(準拠法)

本条では契約の準拠法を日本法と定めています。国際的な契約関係においても適用法を明確にすることで、解釈の基準を明確にしています。

 

第23条(合意管轄)

本条では契約に関する紛争の管轄裁判所を定めています。特定の地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることで、紛争解決の場を予め特定し、管轄争いを防止しています。

 

第24条(協議解決)

本条では契約に定めのない事項や解釈に疑義が生じた場合の対応を定めています。当事者間の誠実協議による解決を原則とすることで、柔軟かつ友好的な紛争解決を促しています。


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