〔改正民法対応版〕プロゴルファー専属マネジメント契約書

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〔改正民法対応版〕プロゴルファー専属マネジメント契約書

¥2,980
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【1】書式概要 

 

 

この契約書は、プロゴルファーとマネジメント会社が専属的な業務委託関係を築くための包括的な書式です。現代のプロゴルフ界では、選手が競技に専念できる環境を整えるため、信頼できるマネジメント会社との契約が不可欠となっています。

 

本書式は、ゴルフ競技活動の支援から商業的活動まで、選手のキャリア全般にわたる業務を一元的に管理する契約関係を明確に定めています。大会エントリーの管理、トレーニングプログラムの策定、CM出演や雑誌取材の調整、スポンサー契約の交渉、さらには財務管理まで、プロゴルファーに必要なあらゆるサポート業務を網羅的にカバーしています。

 

特に注目すべきは、改正民法に完全対応している点です。近年の法改正により、契約書の作成においても新たな配慮が必要となりましたが、本書式はこれらの変更点を全て反映し、安心してご利用いただけます。プロゴルファーを目指す選手やマネジメント会社の設立を検討している方、既存の契約内容を見直したい方に最適な書式となっています。

 

Word形式での提供となりますので、お客様の具体的な状況や条件に合わせて自由に編集・カスタマイズが可能です。契約期間や報酬率、管轄裁判所などの重要項目も、実際の取引関係に応じて調整していただけます。

 

【2】条文タイトル

 

 第1条(目的)
第2条(委託業務の内容)
第3条(独占的委託)
第4条(マネジメント会社の義務)
第5条(選手の義務)
第6条(報酬)
第7条(経費の負担)
第8条(契約期間)
第9条(秘密保持)
第10条(契約の解除)
第11条(反社会的勢力の排除)
第12条(損害賠償)
第13条(権利義務の譲渡禁止)
第14条(契約の変更)
第15条(完全合意)
第16条(分離可能性)
第17条(準拠法)
第18条(管轄裁判所)
第19条(協議事項)

 

【3】逐条解説

 

 

第1条(目的)

この条文は契約全体の根幹を定めています。プロゴルファーが自身の競技活動と商業活動に関するマネジメント業務を、特定のマネジメント会社に独占的に委託することを明確にしています。「独占的」という点が重要で、選手は契約期間中、他のマネジメント会社と同様の契約を結ぶことができません。これにより、マネジメント会社は安心して選手への投資や長期的なキャリア戦略を立てることができます。

 

第2条(委託業務の内容)

マネジメント会社が担当する具体的な業務範囲を詳細に規定しています。競技面では大会エントリーやトレーニング支援、商業面ではCM出演やスポンサー契約の交渉まで、プロゴルファーに必要なサポートを包括的にカバーしています。例えば、有名トーナメントへの出場手続きから、新しいゴルフクラブメーカーとの用具契約交渉まで、選手が競技に集中できる環境を整える業務が含まれています。

 

第3条(独占的委託)

選手とマネジメント会社の排他的関係を確立する重要な条文です。選手は契約期間中、他のエージェントや管理会社に同様の業務を依頼することができません。ただし、家族を通じた活動については事前通知により対象外とする配慮も盛り込まれています。これは、例えば選手の父親が地元のゴルフクリニックを企画する場合などを想定した現実的な規定です。

 

第4条(マネジメント会社の義務)

マネジメント会社に課せられる基本的な責務を明確にしています。選手の利益を最優先に考えた誠実な業務遂行、定期的な進捗報告、必要な書類や情報の提供が義務付けられています。月1回の報告義務により、選手は自身のキャリア状況を常に把握できる仕組みになっています。透明性の高い関係構築を目指した条文といえるでしょう。

 

第5条(選手の義務)

選手側にも相応の義務が課せられています。マネジメント会社の業務遂行に必要な情報提供や協力、競技能力の維持向上、プロとしての品位保持が求められます。また、マネジメント会社が手配した契約やイベントへの参加義務も規定されており、例えばスポンサーイベントへの出席や取材対応なども含まれます。

 

第6条(報酬)

マネジメント会社の収益構造を定める核心的な条文です。賞金、広告収入、イベント出演料、スポンサー契約収入など、各収入源に対する報酬率を個別に設定できる仕組みになっています。毎月の計算と翌月支払いという明確なスケジュールも定められており、金銭面での透明性を確保しています。消費税の取扱いも明記されている点が実務的です。

 

第7条(経費の負担)

業務遂行に必要な経費の負担区分を明確にしています。原則としてマネジメント会社負担となっていますが、選手の特別な要望による経費については協議により選手負担とすることも可能です。例えば、選手が特定の高級ホテルでの宿泊を希望した場合の追加費用などが該当するでしょう。

 

第8条(契約期間)

契約の有効期間と更新メカニズムを規定しています。自動更新条項により、特段の意思表示がなければ契約が継続される仕組みになっています。これにより、良好な関係が築けている場合の契約継続がスムーズに行われる一方、どちらかが契約終了を望む場合は事前に意思表示することで確実に終了させることができます。

 

第9条(秘密保持)

プロスポーツ界では選手の戦略や契約条件など、機密性の高い情報が多く扱われます。この条文は、契約期間中はもちろん、契約終了後も一定期間、相手方の秘密情報を保護することを義務付けています。ただし、既に公知の情報や正当に入手した情報については秘密保持の対象外とする合理的な例外規定も設けられています。

 

第10条(契約の解除)

契約違反や特定の事由が発生した場合の解除手続きを詳細に定めています。通常の契約違反では催告後の解除となりますが、重大な法令違反や破産手続きなどの場合は即座に解除できる規定になっています。これにより、両当事者にとって予測可能で公正な解除ルールが確立されています。

 

第11条(反社会的勢力の排除)

現代の契約書において必須となった反社会的勢力との関係遮断を徹底的に規定しています。暴力団関係者との関わりはもちろん、社会的に非難されるべき関係も排除対象としており、クリーンなスポーツ界の維持に貢献する内容となっています。違反があった場合は催告なしでの即時解除が可能で、厳格な姿勢を示しています。

 

第12条(損害賠償)

契約違反により相手方に損害を与えた場合の賠償責任を明確にしています。ただし、天災地変などの不可抗力による損害については免責とする合理的な例外を設けています。例えば、大地震により予定されていたトーナメントが中止になった場合などは、どちらにも責任を問わない仕組みです。

 

第13条(権利義務の譲渡禁止)

契約上の地位や権利義務を勝手に第三者に移転することを禁止しています。これにより、選手が信頼して契約したマネジメント会社が、選手の同意なく別の会社に業務を移管するような事態を防ぐことができます。スポーツマネジメントにおける信頼関係の重要性を反映した条文です。

 

第14条(契約の変更)

契約内容の変更は必ず両当事者の書面による合意を必要とすることを明記しています。口約束による変更を防ぎ、後日の紛争を予防する効果があります。プロスポーツの世界では契約条件が頻繁に見直されることがあるため、変更手続きの明確化は重要です。

 

第15条(完全合意)

この契約書が両当事者間の完全な合意内容を表していることを確認し、契約締結前の口約束や説明に惑わされないようにする条文です。契約書に書かれていないことは原則として効力がないことを明確にし、契約の安定性を確保しています。

 

第16条(分離可能性)

契約の一部が無効になった場合でも、残りの部分は有効に存続することを定めています。例えば、ある条文が法改正により無効となっても、契約全体が無効になることを防ぐ安全装置的な役割を果たします。また、無効部分を適法なものに修正する努力義務も課されています。

 

第17条(準拠法)

この契約書が日本法に基づいて解釈・執行されることを明確にしています。国際的に活動するプロゴルファーの場合、複数の国の法律が関わる可能性があるため、準拠法を明示することで法的安定性を確保しています。

 

第18条(管轄裁判所)

契約に関する紛争が生じた場合の裁判所を事前に指定しています。これにより、万が一の訴訟において管轄争いが生じることを防ぎ、迅速な紛争解決が期待できます。地方裁判所名は当事者の所在地等を考慮して決定することになります。

 

第19条(協議事項)

契約書に明記されていない事項や解釈に疑義が生じた場合の解決方法を定めています。まずは当事者間での誠実な協議による解決を目指すことで、訴訟に至る前の円満解決を促進する効果があります。スポーツ界における長期的な信頼関係維持にも寄与する条文です。

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