〔改正民法対応版〕フリーランスモデル継続的業務委託基本契約書

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〔改正民法対応版〕フリーランスモデル継続的業務委託基本契約書

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【1】書式概要 

 

この契約書は、フリーランスとして活動するモデルと企業が継続的な業務関係を築く際に必要となる包括的な契約書です。写真撮影やファッションショー、CM出演といったモデル業務を長期間にわたって委託する場合の基本的な取り決めを明文化できます。

 

近年のフリーランス人口増加とデジタルコンテンツ需要の高まりにより、モデル業務の契約形態も多様化しています。この契約書テンプレートを使用することで、報酬体系や権利関係、機密保持義務など、トラブルになりやすい事項を事前に整理できます。特に改正民法に対応した内容となっているため、現行の制度に沿った適切な契約関係を構築できます。

 

Word形式で提供されているため、企業の実情や業界慣行に合わせて条項の修正や追加が容易に行えます。広告代理店や制作会社、芸能事務所、ファッションブランドなど、モデルを起用する様々な業界で活用いただけます。個別の撮影案件ごとに詳細な契約書を作成する手間を省き、基本契約として長期的な協力関係の土台を作ることができます。

 

【2】条文タイトル

 

 

第1条(目的)
第2条(業務内容)
第3条(契約期間)
第4条(報酬)
第5条(費用負担)
第6条(業務遂行)
第7条(機密保持)
第8条(権利帰属)
第9条(競業避止)
第10条(第三者への委託の禁止)
第11条(業務の中止・変更)
第12条(解約)
第13条(損害賠償)
第14条(反社会的勢力の排除)
第15条(個人情報の取扱い)
第16条(契約の地位の譲渡等)
第17条(協議事項)
第18条(管轄裁判所)


 

【3】逐条解説

 

 

第1条(目的)

この条項は契約全体の基本方針を示しています。モデル業務を継続的に委託することが明記されており、単発の仕事ではなく長期的な協力関係を前提としていることが分かります。企業側としては安定的にモデルを確保でき、モデル側も継続的な収入が見込めるという相互メリットがあります。

 

第2条(業務内容)

具体的な業務範囲を幅広く規定している実践的な条項です。写真撮影から動画撮影、ファッションショー、テレビ出演まで、現代のモデル業務のほぼ全領域をカバーしています。例えば、化粧品ブランドのモデルとして契約した場合、店頭ポスター用の写真撮影から始まり、後にテレビCMへの出演まで業務が拡大することがよくありますが、この条項があることで追加契約の手間が省けます。

 

第3条(契約期間)

自動更新条項を含む柔軟な期間設定となっています。1年契約が基本ですが、双方から異議がなければ自動的に延長される仕組みです。これにより、良好な関係が続いている限り契約更新の事務手続きを簡素化できます。モデル業界では関係性の継続が重要なため、実務的に非常に有用な規定といえます。

 

第4条(報酬)

モデル業界の実態に即した詳細な報酬体系が設定されています。基本報酬に加えて時間外労働や特殊業務に対する割増料金も明確化されており、透明性が確保されています。例えば水着撮影の場合は基本報酬の50%増しという具合に、業務の特殊性に応じた適切な対価が支払われる仕組みです。

 

第5条(費用負担)

業務遂行に必要な諸費用の負担区分を明確にしています。交通費や宿泊費、衣装代などは原則として企業負担とする一方で、事前の合意を重視している点が特徴的です。地方での撮影が多いモデル業界では、この種の費用負担が曖昧だとトラブルの原因となりやすいため、重要な規定です。

 

第6条(業務遂行)

フリーランス契約の本質である独立性を明確にした条項です。モデルは企業の従業員ではなく独立した事業者として業務を行い、指揮命令関係にないことを明記しています。ただし、撮影現場での指示には従う必要があるため、バランスの取れた規定となっています。

 

第7条(機密保持)

モデル業界特有の機密情報保護に関する規定です。新商品の発表前撮影や企業戦略に関わる情報に接する機会が多いため、厳格な守秘義務が課されています。契約終了後も継続する点が特に重要で、業界の信頼関係維持に不可欠な条項です。

 

第8条(権利帰属)

著作権と肖像権の帰属を明確化した重要な条項です。撮影された写真や映像の権利が企業側に帰属することを明記する一方で、モデルの氏名表示については協議で決めるという配慮も見られます。これにより企業は安心してコンテンツを活用でき、モデルも適切なクレジット表示が期待できます。

 

第9条(競業避止)

モデル業界では競合他社への出演が問題となることがあるため、合理的な範囲での競業制限を設けています。6ヶ月という期間設定は業界標準的で、モデルの職業選択の自由と企業利益のバランスを考慮したものです。違約金条項もあることで実効性が担保されています。

 

第10条(第三者への委託の禁止)

モデル業務の性格上、代理出演は基本的に不可能なため、当然の規定といえます。個人の容姿や技能に依存する業務である以上、他者への委託を禁止することで契約の本来の目的を確保しています。

 

第11条(業務の中止・変更)

企業の都合による業務変更や中止に関する柔軟な対応規定です。広告業界では企画変更が頻繁に発生するため、このような条項が不可欠です。ただし報酬等の扱いは協議で決めるとしており、モデルの利益にも配慮しています。

 

第12条(解約)

通常解約と事由解約の両方を規定した包括的な解約条項です。1ヶ月前予告による任意解約を原則とする一方で、重大な契約違反等がある場合の即座解約も可能としており、実務的なニーズに対応しています。

 

第13条(損害賠償)

一般的な損害賠償規定ですが、不可抗力による免責条項も含んでいます。撮影業界では天候や災害による影響を受けやすいため、この種の免責規定は実務上重要です。

 

第14条(反社会的勢力の排除)

現代の契約書には必須となった反社会的勢力排除条項です。芸能・モデル業界は特に注意が必要な分野であり、詳細な定義と厳格な排除措置を規定することで、クリーンな取引関係を維持できます。

 

第15条(個人情報の取扱い)

双方向の個人情報保護義務を定めた条項です。企業はモデルの個人情報を、モデルは撮影現場で知り得た関係者の個人情報をそれぞれ適切に管理する必要があります。SNS全盛の現代では特に重要性が増している規定です。

 

第16条(契約の地位の譲渡等)

契約関係の安定性を確保するための標準的な譲渡禁止条項です。モデル契約は人的信頼関係に基づくものであるため、当事者の同意なき譲渡を禁止することで契約の本質を守っています。

 

第17条(協議事項)

契約解釈に疑義が生じた場合の解決方針を示しています。裁判に至る前の話し合いによる解決を優先することで、継続的な関係維持を重視する姿勢が表れています。

 

第18条(管轄裁判所)

紛争解決の最終手段として裁判管轄を定めています。専属的合意管轄とすることで、紛争が生じた場合の手続きの明確化と効率化を図っています。当事者の所在地等を考慮して適切な裁判所を選択することが重要です。

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