〔改正民法対応版〕バナー広告掲載契約書

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〔改正民法対応版〕バナー広告掲載契約書

¥2,980
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税込
 

【1】書式概要 


 

この契約書は、Webサイトやブログなどのメディア運営者が、企業や個人事業主からバナー広告の掲載依頼を受ける際に必要となる重要な書式です。近年、インターネット広告市場の拡大に伴い、多くのメディア運営者が広告収益を得るためにバナー広告の掲載を行っています。

 

本書式は改正民法に完全対応しており、広告掲載期間、掲載料金、支払い方法から、リンク先の内容管理、契約解除の条件まで、バナー広告掲載に関する全ての重要事項を網羅しています。Word形式で提供されているため、パソコンで簡単に編集が可能で、自社の状況に合わせて内容をカスタマイズできます。

 

メディア運営者の方は、口約束だけでは後々トラブルになりかねない広告掲載業務を、この契約書を使用することで安心して進めることができます。また、広告主側にとっても、掲載条件や責任範囲が明確になるため、双方にとって安全な取引が実現できます。ブログ運営者、アフィリエイター、Web制作会社、メディア事業者など、様々な業種の方にご活用いただけます。

 

【2】条文タイトル


第1条(目的)
第2条(仕様)
第3条(広告掲載料の支払い)
第4条(延滞金)
第5条(変更の指示)
第6条(広告取扱事業者の責任)
第7条(契約の解除)
第8条(広告掲載料の返還)
第9条(譲渡等の禁止)
第10条(秘密保持)
第11条(反社会的勢力の排除)
第12条(準拠法及び管轄裁判所)
第13条(協議)

 

【3】逐条解説

 

 

第1条(目的)

この条文は契約全体の基本的な枠組みを定めています。メディア運営者が自社のWebサイトに広告主のバナー広告を掲載し、そこから広告主の希望するページへリンクを設定することを約束する内容です。掲載期間と月額料金についても明記されており、例えば「3ヶ月間、月額5万円」といった具体的な条件を設定できます。

 

第2条(仕様)

バナー広告のサイズ、デザイン、掲載位置などの詳細を両者で話し合って決めることを定めています。例えば、「サイドバー上部に300×250ピクセルのバナー」や「記事下に728×90ピクセルのバナー」といった具体的な仕様を協議で決定します。

 

第3条(広告掲載料の支払い)

支払い方法とタイミングを明確にした条文です。前払い制を採用しており、例えば4月分の広告料は3月末までに支払うという仕組みです。初月については日割り計算を行うため、月の途中から掲載開始する場合でも公平な料金設定が可能です。

 

第4条(延滞金)

支払いが遅れた場合のペナルティを定めています。年5%の遅延利息という設定は、改正民法の法定利率に準拠した適切な水準です。これにより、支払い遅延への抑制効果と、メディア運営者の損失補償を両立しています。

 

第5条(変更の指示)

メディア運営者が広告内容やリンク先に問題があると判断した場合の対応を規定しています。例えば、リンク先が詐欺サイトに変更されていたり、公序良俗に反する内容が掲載されていた場合、メディア運営者は広告主に修正を求めることができます。

 

第6条(広告取扱事業者の責任)

広告主側の責任範囲を明確にした重要な条文です。広告内容やリンク先で発生した問題について、メディア運営者ではなく広告主が責任を負うことを定めています。また、第三者の権利侵害がないことを広告主に保証させる内容も含まれています。

 

第7条(契約の解除)

メディア運営者が契約を解除できる条件を列挙しています。支払い遅延、指示への不従、信用失墜行為、倒産などの場合には、事前の催告なしに契約を解除できます。これにより、メディア運営者のリスクを最小限に抑えることができます。

 

第8条(広告掲載料の返還)

サーバーメンテナンスなどでWebサイトが閲覧できない状態になった場合の料金返還について定めています。3日以内の停止や天災による停止は返還対象外とし、それ以外の場合は日割り計算で返還することで、公平性を保っています。

 

第9条(譲渡等の禁止)

契約上の権利や義務を第三者に勝手に譲渡することを禁止しています。これにより、契約当事者以外の関与を防ぎ、責任の所在を明確に保つことができます。ただし、書面での同意があれば譲渡可能としています。

 

第10条(秘密保持)

契約に関連して知り得た相手方の秘密情報を漏らさないことを約束する条文です。広告料金や掲載条件などの機密情報の保護を図っています。契約終了後も秘密保持義務は継続するため、長期的な信頼関係を築くことができます。

 

第11条(反社会的勢力の排除)

暴力団などの反社会的勢力との関係を完全に排除するための条文です。現在では多くの企業が反社チェックを重視しており、この条文により健全な取引関係を維持できます。違反が判明した場合は即座に契約解除が可能です。

 

第12条(準拠法及び管轄裁判所)

契約の解釈は日本法に従うことを明記し、紛争が生じた場合の裁判所を事前に指定しています。これにより、トラブル発生時の解決手続きを迅速化できます。地方裁判所名は具体的な地域を記載して使用します。

 

第13条(協議)

契約に定めのない事項や疑問点については、両者で誠意をもって協議して解決することを定めています。この条文により、予期せぬ状況が発生した場合でも、建設的な話し合いによる解決を促進できます。

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