〔改正民法対応版〕ドメイン譲渡契約書

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〔改正民法対応版〕ドメイン譲渡契約書

¥2,980
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【1】書式概要 


 

この契約書は、インターネット上の重要な資産であるドメインの売買取引を安全かつ確実に行うための専用書式です。近年、デジタル化の波とともにドメインの価値は飛躍的に上昇しており、個人から企業まで幅広い層がドメインの売買に参入しています。

 

この書式は、売り手と買い手の双方の権利と義務を明確に定めることで、取引後のトラブルを未然に防ぐ役割を果たします。特に改正民法に対応した内容となっており、現在の取引実務に即した条項を盛り込んでいます。

 

実際の使用場面としては、個人が副業で取得したドメインを売却する際、企業が事業展開のために特定のドメインを取得する場合、投資目的でドメインを購入する際などが挙げられます。また、企業の合併や事業譲渡に伴ってドメインも一緒に移転する場合にも活用できます。

 

契約書にはドメインの基本情報、譲渡価格、移管手続きの詳細、双方の責任範囲、秘密保持条項、個人情報の取り扱いなど、ドメイン取引に必要な要素が網羅されています。Word形式で提供されているため、取引内容に応じて自由に編集・カスタマイズが可能です。

 

 

【2】条文タイトル


第1条(譲渡物件)
第2条(譲渡価格)
第3条(譲渡日)
第4条(譲渡方法)
第5条(善管注意義務)
第6条(経費の支払)
第7条(違約金)
第8条(秘密情報の取扱い)
第9条(個人情報)
第10条(契約解除)
第11条(損害賠償)
第12条(権利義務譲渡の禁止)
第13条(不可抗力)
第14条(合意管轄)
第15条(契約内容の変更)

 

【3】逐条解説

 

 

第1条(譲渡物件)

この条項では、取引対象となるドメインの詳細情報を明記します。単にドメイン名だけでなく、ドメインIDやレジストラ情報、有効期限、関連するサーバー情報まで含めることで、後々の混乱を避けることができます。例えば、「example.com」というドメインを譲渡する場合、現在の管理会社がお名前.comなのかムームードメインなのかによって移管手続きが異なるため、これらの情報は極めて重要です。

 

第2条(譲渡価格)

ドメインの売買価格と支払い条件を定めます。ここで注意すべきは、ドメインの価格と移管費用を分けて記載している点です。実際の取引では、移管に数千円の費用がかかることが多く、この負担を売主にするか買主にするかで総額が変わってきます。振込手数料についても同様で、数百円の差でも当事者間でトラブルになりがちな項目です。

 

第3条(譲渡日)

ドメインの所有権が移転する具体的な日付を定めます。この日付は、後述する費用負担の境界線にもなるため、曖昧にしてはいけません。通常は、買主からの代金支払い完了後の日付を設定することが多いです。

 

第4条(譲渡方法)

ドメインの実際の移管手続きについて詳細に規定します。現在のドメイン管理では、Auth Code(認証コード)と呼ばれる英数字の組み合わせを使って移管を行うのが一般的です。この認証コードは、まさにドメインの「鍵」のようなもので、これを知っていれば誰でもドメインを移管できてしまいます。そのため、代金の支払い確認後に通知することが重要です。

 

第5条(善管注意義務)

売主がドメインを適切に管理する義務を定めます。契約成立から実際の移管完了までの間、売主は引き続きドメインの管理責任を負います。例えば、ドメインの有効期限が切れそうな場合の更新や、DNSの設定変更などは買主の承諾が必要になります。

 

第6条(経費の支払)

ドメインの維持管理費用の負担区分を明確にします。年間数千円程度のドメイン更新費用ですが、譲渡日を境に負担者が変わるため、日割り計算が必要になることもあります。

 

第7条(違約金)

売主が約束通りにドメインを譲渡しない場合のペナルティを定めます。年率14.5%という利率は、商取引における一般的な遅延損害金の利率です。この条項があることで、売主は契約履行への責任感を持つことができます。

 

第8条(秘密情報の取扱い)

ドメイン取引に関連して知り得た情報の機密保持について規定します。例えば、企業が新サービスのためにドメインを取得する場合、そのドメイン名から事業戦略が推測される可能性があります。また、取引価格も競合他社には知られたくない情報でしょう。

 

第9条(個人情報)

ドメインの管理情報には、登録者の氏名や住所などの個人情報が含まれているため、これらの取り扱いについて特別に規定しています。譲渡後は、売主がこれらの情報を保持し続けることは適切ではありません。

 

第10条(契約解除)

どのような場合に契約を解除できるかを定めます。支払い能力の問題や、法的な問題が生じた場合など、継続が困難な状況を想定しています。特にドメイン取引では、代金の支払い能力が重要な要素となります。

第11条(損害賠償)

契約違反によって相手方に損害を与えた場合の賠償責任を定めます。例えば、売主が他の買主にも同じドメインを売却してしまった場合、買主は事業計画の変更を余儀なくされ、大きな損害を被る可能性があります。

 

第12条(権利義務譲渡の禁止)

契約上の地位を第三者に移転することを禁止します。ドメイン取引は、当事者間の信頼関係に基づいて行われるため、勝手に契約を他人に譲渡されては困ります。

 

第13条(不可抗力)

自然災害や法律の改正など、当事者の責任によらない事由で契約履行が困難になった場合の取り扱いを定めます。近年は、レジストラのシステム障害によって移管手続きが遅延することもあり、こうした条項の重要性が高まっています。

 

第14条(合意管轄)

万が一、裁判になった場合の裁判所を予め決めておく条項です。双方が遠隔地にいる場合、どこの裁判所で争うかで当事者の負担が大きく変わります。

 

第15条(契約内容の変更)

契約内容を変更する場合の手続きを定めます。口約束では後でトラブルになる可能性があるため、必ず書面で合意することを求めています。

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