〔改正民法対応版〕ディスプレイデザイナーアルバイト契約書

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〔改正民法対応版〕ディスプレイデザイナーアルバイト契約書

¥2,980
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【1】書式概要 


 

この契約書は、ディスプレイデザイナーとしてアルバイト勤務する際に必要となる雇用契約書の雛形です。商業施設や店舗におけるディスプレイ企画・制作、商品レイアウト、ビジュアルマーチャンダイジング業務を行うスタッフを雇用する際の契約条件を明確に定めています。

 

近年、小売業界では店舗の魅力向上やブランドイメージの統一化が重要視されており、専門的なディスプレイスキルを持つ人材の需要が高まっています。百貨店、専門店、アパレルショップ、雑貨店、家具店、化粧品店などの小売業をはじめ、展示会運営会社、イベント企画会社、デザイン事務所、広告代理店、店舗設計事務所などでディスプレイデザイナーを雇用する際に活用できる実用的な書式となっています。

 

契約期間、勤務時間、給与体系、休日・休暇制度、機密保持、制作物の権利帰属など、ディスプレイデザイン業務の特性を踏まえた条項が盛り込まれており、労使双方のトラブル防止に役立ちます。改正民法にも対応しており、現行制度に即した内容で安心してご利用いただけます。Word形式で提供されているため、企業の実情に合わせて条文の修正や追加が容易に行えます。

 

 

【2】条文タイトル


第1条(目的)
第2条(業務内容)
第3条(就業場所)
第4条(契約期間)
第5条(勤務時間)
第6条(休憩時間)
第7条(給与)
第8条(通勤手当)
第9条(休日)
第10条(休暇)
第11条(欠勤等)
第12条(安全衛生)
第13条(災害補償)
第14条(社会保険)
第15条(機密保持)
第16条(制作物の権利)
第17条(貸与品の取扱い)
第18条(経費の負担)
第19条(服務規律)
第20条(解雇)
第21条(退職)
第22条(損害賠償)
第23条(規定外事項)

 

 

【3】逐条解説

 

 

第1条(目的)

この条文は契約書全体の目的を明確化するものです。雇用主と労働者の間で労働条件や就業条件を明文化することで、後々のトラブルを防ぐ役割を果たします。ディスプレイデザイナーという専門職の特性を考慮し、一般的なアルバイト契約よりも詳細な条件設定が必要となる場合が多いため、この目的条項は特に重要です。

第2条(業務内容)

ディスプレイデザイナーの具体的な業務範囲を詳細に定めています。商業施設での展示企画から路面店のウィンドウディスプレイ、展示会ブースの設営まで幅広い業務を包括しています。例えば、アパレル店では季節商品の魅力的な陳列方法を考案したり、家具店では空間演出を通じて商品の使用イメージを提案したりする業務が含まれます。

 

第3条(就業場所)

ディスプレイデザイナーの勤務場所は固定的でない場合が多いため、柔軟な場所変更を可能とする条項です。百貨店の催事場、各店舗、展示会会場など、プロジェクトに応じて勤務地が変わることを想定しています。事前協議を条件とすることで、労働者の生活への配慮も盛り込まれています。

第4条(契約期間)

有期雇用契約の期間を明確に定める条項です。ディスプレイデザインの仕事は季節性やプロジェクト性が強いため、契約期間の更新可能性についても規定しています。例えば、クリスマス商戦やバレンタインデーなどの繁忙期に合わせた契約更新が考えられます。

 

第5条(勤務時間)

労働基準法に基づく勤務時間の上限を明記しつつ、ディスプレイ作業の特性を考慮した時間外労働の可能性についても規定しています。店舗の営業時間外や展示会の設営期間中など、通常の勤務時間では対応できない場合への配慮が含まれています。

 

第6条(休憩時間)

勤務時間に応じた適切な休憩時間の付与を定めています。ディスプレイ作業は体力的にも精神的にも集中力を要する業務のため、十分な休憩時間の確保は作業品質の維持にも重要です。

 

第7条(給与)

時給制による給与体系と支払い方法を明確化しています。月末締めの翌月払いという一般的な支払いサイクルを採用し、時間外労働に対する割増賃金の支払いも規定しています。端数処理についても労働者に有利な切り上げ方式を採用しています。

 

第8条(通勤手当)

実際の通勤日数に応じた通勤手当の支給を定めています。ディスプレイデザイナーは勤務地が変動する可能性があるため、日額での支給が合理的です。

第9条(休日)

土日祝日を基本とした休日設定ですが、小売業界の特性を考慮し、企業が指定する休日も含めています。例えば、百貨店などでは平日が休日となる場合があります。

 

第10条(休暇)

年次有給休暇の取得について、事前申請を原則としつつ、緊急時には事後申請も認める現実的な運用を規定しています。ディスプレイ作業のスケジュールは他の部署との調整が必要な場合が多いため、事前申請が重要です。

第11条(欠勤等)

欠勤や遅刻等の手続きを明確化しています。ディスプレイ作業はチームワークが重要であり、一人の欠勤が全体のスケジュールに影響するため、適切な連絡体制の確保が必要です。

第12条(安全衛生)

ディスプレイ作業では脚立や電動工具の使用、重い什器の移動など、労働災害のリスクが存在するため、安全衛生の確保について雇用主と労働者双方の責任を明確化しています。

 

第13条(災害補償)

業務上の災害に対する補償について、労働基準法と労災保険法に基づく適切な対応を規定しています。ディスプレイ作業特有のリスクを考慮した重要な条項です。

 

第14条(社会保険)

健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険への加入について、加入要件を満たした場合の手続きを明確化しています。アルバイト勤務でも一定の条件を満たせば社会保険の適用対象となります。

第15条(機密保持)

ディスプレイデザイナーは新商品情報や販売戦略など、企業の機密情報に接する機会が多いため、機密保持義務を明確に規定しています。契約終了後も継続する点が重要です。

 

第16条(制作物の権利)

職務上制作したディスプレイデザインやレイアウト案などの著作権について、企業に帰属することを明確化しています。著作者人格権の不行使についても規定し、企業の自由な利用を可能としています。

 

第17条(貸与品の取扱い)

デザイン用具や資料などの貸与品について、適切な管理と返還義務を定めています。ディスプレイ作業では専門的な道具や高価な装飾品を扱うことが多いため、責任の所在を明確化することが重要です。

 

第18条(経費の負担)

業務に必要な材料費や交通費などの経費について、事前承認を条件とした実費支給を規定しています。ディスプレイ作業では急な材料調達が必要になる場合があるため、柔軟な経費処理が求められます。

第19条(服務規律)

ディスプレイデザイナーとしての職務遂行における基本的な心構えを明文化しています。クリエイティブな業務であっても、企業の一員として適切な行動が求められることを明確化しています。

 

第20条(解雇)

解雇事由を具体的に列挙し、30日前予告または予告手当の支払いという手続きを明確化しています。ディスプレイデザイナーには一定の技術水準が求められるため、能力不足による解雇の可能性についても規定しています。

 

第21条(退職)

労働者からの退職申し出について、30日前の事前通知を義務付けています。ディスプレイプロジェクトの継続性を確保するため、適切な引き継ぎ期間の確保が重要です。

 

第22条(損害賠償)

故意または重大な過失による企業への損害について、賠償責任を明確化しています。高価な装飾品や什器を扱うディスプレイ作業では、適切な注意義務が求められます。

 

第23条(規定外事項)

契約書に定めのない事項について、当事者間の誠実な協議による解決を規定しています。ディスプレイデザイン業務の多様性を考慮し、柔軟な対応を可能とする条項です。

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