〔改正民法対応版〕ソフトウェア開発契約書(請負人有利版)

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〔改正民法対応版〕ソフトウェア開発契約書(請負人有利版)

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【1】書式概要 


このソフトウェア開発契約書は、システムやアプリケーションの受託開発において、開発者側の権利と利益を適切に保護することを目的とした契約書の雛形です。近年のデジタル化の進展により、企業のシステム導入やWebサービスの開発需要が急速に拡大している中で、開発者と発注者間のトラブルを未然に防ぐための重要な取り決めを網羅しています。

 

特に改正民法に完全対応した内容となっており、従来の瑕疵担保責任から契約不適合責任への変更点も適切に反映されています。開発者にとって有利な条件設定となっているため、フリーランスのエンジニアや中小のシステム開発会社が大手企業からの発注を受ける際に、対等な立場で契約交渉を進めることが可能になります。

 

この契約書を使用する場面として、Webサイトの制作、業務システムの開発、モバイルアプリの制作、既存システムの改修など、様々なIT関連プロジェクトで活用できます。著作権の帰属や検収手続き、代金支払い条件、契約不適合への対応など、実務上重要なポイントがすべて盛り込まれているため、契約締結後のトラブルリスクを大幅に軽減できます。

 

Word形式で提供されるため、プロジェクトの内容や取引条件に応じて自由に編集・カスタマイズが可能です。開発期間や報酬額、成果物の詳細など、具体的な項目を記入することで、すぐに実用的な契約書として使用できます。

 

 

【2】条文タイトル

 

第1条(本件仕事の完成)
第2条(代金の支払い)
第3条(本件成果物引渡後の検収)
第4条(本件成果物に関する著作権の帰属等)
第5条(本件仕事完成前の終了と請負代金の支払い等)
第6条(危険の移転)
第7条(注文者による本契約の解除)
第8条(解除)
第9条(損害賠償)
第10条(契約不適合)
第11条(合意管轄)
第12条(協議)


【3】逐条解説

 

 

第1条(本件仕事の完成)

この条項では開発する成果物の内容と納期、報酬額を明確に定めています。成果物にはソフトウェア本体だけでなく、関連するデータや画像、コンテンツも含まれるため、開発者が作成したすべての要素が対象となります。例えば、ECサイトを開発する場合、システム本体に加えて商品画像の加工データや操作マニュアルなども成果物に含まれることになります。

 

第2条(代金の支払い)

支払い条件を具体的に記載する箇所です。一般的には着手金、中間金、完成金といった分割払いの形式が多く採用されます。例えば「契約締結時に30%、中間検収時に40%、最終検収完了時に30%」といった具合に設定することで、開発者の資金繰りリスクを軽減できます。

 

第3条(本件成果物引渡後の検収)

発注者による検収手続きの流れを定めた重要な条項です。発注者は引渡し後遅滞なく検査を行う義務があり、仕様に適合していれば速やかに検収完了の通知をする必要があります。仮に不適合があった場合でも、開発者に修補の機会が与えられており、一方的な契約解除を防ぐ仕組みになっています。

 

第4条(本件成果物に関する著作権の帰属等)

著作権の移転時期と範囲を明確に規定しています。検収完了時に著作権が移転するため、それまでは開発者に権利が残ります。ただし、開発者が既存に保有していた技術やライブラリについては引き続き開発者に帰属するため、ノウハウの流出を防ぐことができます。また第三者の権利侵害に対する保証条項も含まれています。

 

第5条(本件仕事完成前の終了と請負代金の支払い等)

プロジェクトが途中で終了した場合の取り扱いを定めています。開発者に責任がない事由で中止となった場合、完成している部分に応じた報酬を受け取ることができ、既に受領した前払金の返還義務もありません。これにより開発者のリスクが大幅に軽減されます。

 

第6条(危険の移転)

天災などの不可抗力により成果物が損失した場合の責任の所在を明確にしています。引渡し前は開発者、引渡し後は発注者が責任を負う構造となっており、一般的な商取引の慣行に沿った内容です。

 

第7条(注文者による本契約の解除)

発注者からの一方的な契約解除について規定していますが、損害賠償義務を課すことで安易な解除を抑制しています。これにより開発者の地位が保護されます。

 

第8条(解除)

相手方の信用不安や反社会的勢力との関係が判明した場合の無催告解除条項です。特に反社会的勢力の排除条項は現在の契約書では必須の内容となっており、コンプライアンス上重要な意味を持ちます。

 

第9条(損害賠償)

契約違反による損害賠償の基本的な枠組みを定めています。ただし不可抗力による遅延については責任を免除する規定があり、開発者に過度な負担をかけない配慮がなされています。

 

第10条(契約不適合)

改正民法に対応した契約不適合責任について詳細に規定しています。従来の瑕疵担保責任から変更された点で、発注者の権利として履行の追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、契約解除が認められています。ただし通知期間を1年に限定することで、開発者の長期的な責任リスクを制限しています。

 

第11条(合意管轄)

紛争が生じた場合の裁判所を予め指定する条項です。開発者の本店所在地を管轄する裁判所を指定することで、訴訟コストの負担を軽減できます。

 

第12条(協議)

契約書に定めのない事項や疑義が生じた場合の解決方法を定めています。まずは当事者間の協議による円満解決を目指すという、日本の商慣行に適した条項です。

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