〔改正民法対応版〕スポーツフィットネス施設・ジムレンタルスペース利用規約

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〔改正民法対応版〕スポーツフィットネス施設・ジムレンタルスペース利用規約

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【1】書式概要 

 

 

この規約は、スポーツジムやフィットネス施設を運営する事業者が、パーソナルトレーナーやスポーツインストラクターに対してスペースを貸し出す際に必要となる約束事を定めた書式です。近年のフィットネスブームにより、多くのジムが空いている時間帯や未利用スペースを有効活用するため、個人で活動するトレーナーに場所を提供するケースが増えています。

 

この文書は、そうした場面で生じがちなトラブルを未然に防ぐために作成されており、利用時間や料金の支払い方法、禁止事項、損害が発生した場合の責任の所在などを明確に定めています。改正民法にも対応しており、現在の制度に沿った内容となっています。

 

ジムやフィットネス施設の経営者の方が、個人トレーナーとスペース利用契約を結ぶ際に、この規約をベースとして使用することで、双方が安心して取引を行うことができます。Word形式での提供となるため、各施設の実情に合わせて条文の内容を調整したり、料金体系を変更したりといった編集が自由に行えます。

 

【2】条文タイトル

 

第1条(目的)
第2条(利用資格)
第3条(利用申込と承認)
第4条(利用料金と支払方法)
第5条(利用時間と利用方法)
第6条(禁止行為)
第7条(損害賠償)
第8条(免責)
第9条(利用資格の取消)
第10条(反社会的勢力の排除)
第11条(規約の変更)
第12条(協議事項)
第13条(管轄裁判所)


【3】逐条解説

 

 

第1条(目的)

この条文は、規約全体の存在意義を明らかにするものです。スポーツジムやフィットネス施設が、なぜこの規約を設けるのかという根本的な理由を示しています。例えば、大手チェーンのジムが平日の昼間に空いているスタジオを個人トレーナーに貸し出す場合、その取り決めの基盤となるのがこの規約です。

 

第2条(利用資格)

スペースを利用できる人の条件を定めています。ただ単に「誰でも使える」わけではなく、一定の基準をクリアした人だけが利用できるという仕組みです。実際のジムでは、トレーナー資格の有無や保険加入状況、過去の指導経験などが審査対象となることが多いようです。

 

第3条(利用申込と承認)

利用希望者がどのような手続きを踏んで申し込みを行い、施設側がそれをどう判断するかを規定しています。多くの場合、所定の申込書に必要事項を記入し、資格証明書類とともに提出するという流れになります。承認の可否は施設の判断に委ねられているため、必ずしも申し込めば利用できるというものではありません。

 

第4条(利用料金と支払方法)

お金に関する取り決めです。利用料金は別途定める料金表によるとされており、時間単位での設定が一般的です。支払い方法については、月末締めの翌月払いや、利用前の前払い制など、施設によって様々な方式が採用されています。

 

第5条(利用時間と利用方法)

いつ、どのように施設を使えるかを定めています。例えば、一般会員の利用が少ない平日の午前中や、特定の曜日の夜間など、施設の営業に支障のない時間帯が設定されることが多いです。利用方法についても、音響設備の使用ルールや清掃の義務などが別途定められることがあります。

 

第6条(禁止行為)

やってはいけないことを列挙した条文です。当然のことながら違反行為は禁止されていますが、特にジムという特殊な環境では、設備の破損や他の利用者への迷惑行為が問題となりやすいため、具体的な禁止事項が設けられています。

 

第7条(損害賠償)

万が一トラブルが発生した場合の責任の所在を明確にしています。例えば、個人トレーナーの指導中にクライアントが怪我をした場合や、設備を壊してしまった場合などに、どちらがどの程度の責任を負うかということです。

 

第8条(免責)

施設側の責任の範囲を限定する条文です。ただし、故意や重大な過失がある場合は責任を免れないとされており、完全に責任を回避できるわけではありません。これは改正民法の趣旨にも沿った内容となっています。

 

第9条(利用資格の取消)

どのような場合に利用を停止されるかを定めています。規約違反や料金滞納などが典型的な事例ですが、施設の判断で取り消される場合もあるため、利用者側にとっては注意が必要な条文です。

 

第10条(反社会的勢力の排除)

現在多くの契約書に盛り込まれている条文です。スポーツ業界でも、クリーンなイメージを保つため、このような規定を設けることが一般的になっています。

 

第11条(規約の変更)

時代の変化や営業方針の変更に対応するため、規約を見直すことができるという条文です。ただし、一方的な変更ではなく、適切な通知が必要とされています。

 

第12条(協議事項)

規約に書かれていない事柄や解釈に迷いが生じた場合の解決方法を定めています。まずは話し合いで解決を図るという、日本的な紛争解決の考え方が反映されています。

 

第13条(管轄裁判所)

最終的に裁判になった場合の裁判所を事前に決めておく条文です。これにより、紛争が発生した際の手続きが明確になり、双方にとって予測可能性が高まります。

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