〔改正民法対応版〕シェフ派遣サービスに関する業務委託契約書

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〔改正民法対応版〕シェフ派遣サービスに関する業務委託契約書

¥2,980
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【1】書式概要 

 

 

この契約書は、シェフ派遣サービスを利用する際に必要となる業務委託契約書のテンプレートです。近年の働き方の多様化に伴い、専門性の高い料理人を必要な時に必要な期間だけ派遣してもらうニーズが高まっています。

 

この文書は、イベント企画会社やレンタルキッチンスペースの運営者、ホテルやレストランなどの飲食業界の事業者が、シェフ派遣会社と契約を結ぶ際に使用します。具体的には、結婚式やパーティー、企業の懇親会、料理教室、ポップアップレストランなどの様々な場面で活用されています。

 

改正民法にも対応しており、派遣料金の支払い方法や費用負担、知的財産権の取り扱い、機密保持など、実務上重要なポイントがしっかりと盛り込まれています。Word形式で提供されるため、お客様の事業内容に合わせて自由に編集・カスタマイズが可能です。

 

契約期間の設定から損害賠償、反社会的勢力の排除まで、トラブルを未然に防ぐための条項が包括的に整備されており、安心してシェフ派遣サービスを利用できる環境を整えることができます。

 

 

【2】条文タイトル

 

 

第1条(目的)
第2条(契約期間)
第3条(派遣サービスの内容)
第4条(派遣料金)
第5条(費用負担)
第6条(シェフの労務管理)
第7条(知的財産権)
第8条(機密保持)
第9条(個人情報の取扱い)
第10条(権利義務の譲渡等の禁止)
第11条(損害賠償)
第12条(不可抗力)
第13条(有効期間)
第14条(反社会的勢力の排除)
第15条(協議解決)

 

 

【3】逐条解説

 

 

第1条(目的)

この条文は契約全体の趣旨を明確にする重要な項目です。シェフ派遣を依頼する側(甲)と派遣を行う側(乙)の基本的な関係性を定めています。例えば、ウェディング会場がシェフ派遣会社に料理人の派遣を依頼する場合、この条文によって両者の役割が明確になります。

 

第2条(契約期間)

契約の有効期間と自動更新の仕組みを規定しています。1ヶ月前までに書面で意思表示がない限り、1年間の自動更新となる点が特徴的です。継続的な取引を前提とした設計になっており、例えば月に数回のイベントで定期的にシェフを派遣してもらう場合に適しています。

 

第3条(派遣サービスの内容)

実際の派遣業務の詳細を定めた核心的な条文です。派遣先での業務内容、シェフの選定における要望の反映、必要な教育・指導の実施などが含まれています。例えば、フレンチレストランでのイベントであれば、フランス料理の経験豊富なシェフを選定してもらうよう要望できます。

 

第4条(派遣料金)

料金の支払い方法と支払期限を明確にしています。毎月末締めで請求書発行後30日以内の支払い、振込手数料は依頼者負担という実務的な取り決めが含まれています。キャッシュフローの予測しやすさという点でも重要な条文です。

 

第5条(費用負担)

交通費や宿泊費、保険料などの付随費用について、原則として依頼者負担とする規定です。遠方からシェフを派遣してもらう場合や、数日間にわたるイベントの場合には、この条文が重要になります。ただし、別途合意すれば変更可能な柔軟性も確保されています。

 

第6条(シェフの労務管理)

派遣会社の責任範囲を明確にした条文です。シェフとの雇用関係や労働保険の加入など、労務管理に関する責任が派遣会社にあることを確認しています。これにより、依頼者は労務管理の複雑さから解放され、本業に集中できます。

 

第7条(知的財産権)

レシピやノウハウなどの知的財産の取り扱いを規定しています。依頼者が提供した秘伝のレシピや独自の調理法などは、依頼者に帰属し、無断で第三者に開示できない仕組みになっています。飲食業界では特に重要な保護対象となります。

 

第8条(機密保持)

お互いの業務上の機密情報を保護する条文です。例えば、依頼者の顧客リストや価格設定、派遣会社の人材データベースなどの情報が該当します。契約終了後も継続する点が実務上重要なポイントです。

 

第9条(個人情報の取扱い)

個人情報保護法に基づく適切な取り扱いを求める条文です。シェフの個人情報や、イベント参加者の情報など、様々な個人データが取り扱われる可能性があるため、法令遵守を明確にしています。

 

第10条(権利義務の譲渡等の禁止)

契約上の地位や権利義務を第三者に譲渡することを制限する条文です。例えば、派遣会社が勝手に契約を他社に移転することを防ぎ、契約の安定性を確保しています。事前の書面による承諾があれば可能という例外も設けられています。

 

第11条(損害賠償)

契約違反や故意・過失による損害が発生した場合の賠償責任を定めています。例えば、約束の時間にシェフが来なかった場合や、食中毒などの事故が発生した場合の責任の所在が明確になります。

 

第12条(不可抗力)

天災地変や法令改正など、当事者の責任によらない事由で契約履行が困難になった場合の対処方法を規定しています。新型コロナウイルスのような予期せぬ事態への対応指針として重要な条文です。

 

第13条(有効期間)

第2条と同様の内容を再度規定しており、契約期間の重要性を強調しています。継続的な取引関係を前提とした自動更新システムが採用されています。

 

第14条(反社会的勢力の排除)

暴力団関係者などの反社会的勢力との関わりを排除する条文です。飲食業界では特に重要視される項目で、健全な事業運営を確保するための必須条項となっています。違反があれば即座に契約解除できる強力な条文です。

 

第15条(協議解決)

契約に定めのない事項や解釈に疑義が生じた場合の解決方法を規定しています。まずは当事者間での誠意ある協議による円満解決を目指す、日本的な紛争解決手法が採用されています。


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