【改正民法対応版】オンコール代行サービス業務委託契約書

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【改正民法対応版】オンコール代行サービス業務委託契約書

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【1】書式概要 

この業務委託契約書雛型は、医療・介護分野におけるオンコール代行サービスを提供する事業者と、そのサービスを利用したい医療機関や介護施設などの間で締結するための包括的な契約書です。24時間365日体制での電話対応や緊急時の適切な判断、有資格者による専門的なサポートなどを含む内容となっており、改正民法に対応した最新の法的要件を満たしています。

 

この契約書テンプレートは、業務内容の明確な定義、委託料の設定方法、秘密保持や個人情報保護に関する条項、さらには反社会的勢力の排除まで、オンコール代行サービスの運営に必要な事項を網羅しています。特に医療・介護現場の緊急対応という重要な業務を委託するにあたり、サービスの質の保証や有資格者の配置、教育訓練といった品質管理の側面も詳細に規定している点が特徴です。

 

契約期間や更新条件、解除事由なども明確に定められており、双方の権利と義務のバランスに配慮した内容となっています。契約書の各条項は、実務上発生しうる様々な状況や問題に対応できるよう慎重に設計されており、医療・介護事業者のリスク管理ニーズに応える内容となっています。契約当事者の署名欄も整備されており、そのまま実務で使用できる完成度の高い雛型です。

 


〔条文タイトル〕
第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(業務内容)
第4条(業務遂行体制)
第5条(業務の質の保証)
第6条(教育訓練)
第7条(報告義務)
第8条(委託料)
第9条(委託料の改定)
第10条(再委託の禁止)
第11条(秘密保持)
第12条(個人情報保護)
第13条(情報セキュリティ)
第14条(知的財産権)
第15条(損害賠償)
第16条(免責)
第17条(契約期間)
第18条(解除)
第19条(反社会的勢力の排除)
第20条(契約の変更)
第21条(完全合意)
第22条(分離可能性)
第23条(準拠法)
第24条(管轄裁判所)
第25条(協議事項)
【2】逐条解説

第1条(目的)

この条項は契約全体の目的を明確にしています。委託者が受託者にオンコール代行サービスの提供を委託し、受託者がこれを受託するという基本的な関係性を定めています。契約の解釈に疑義が生じた場合に、この目的条項が指針となります。

 

第2条(定義)

契約で使用される重要な用語の意味を明確にしています。特に「オンコール」「オペレーター」「有資格者」の定義を行うことで、後続の条項での解釈の齟齬を防ぎます。医療・介護分野特有の専門用語を明確にすることで、契約当事者間の認識の統一を図っています。

 

第3条(業務内容)

受託者が具体的に行うべき業務の範囲を明確に列挙しています。電話対応の一次受け、緊急度の判断、連絡体制など、オンコール代行サービスの核となる業務内容を詳細に規定しています。また24時間365日のサービス提供を義務付けることで、サービスの継続性を確保しています。

 

第4条(業務遂行体制)

サービス提供のための人員体制について規定しています。特に救急救命士等の有資格者をオペレーターとして配置することを義務付けており、サービスの質と専門性を担保しています。また必要に応じた医師による対応や往診代行についても言及しています。

 

第5条(業務の質の保証)

サービス品質の維持向上について規定しています。受託者が定期的に業務品質を評価し改善する義務を課すとともに、委託者がサービス品質に疑問を持った場合の説明要求権を規定することでバランスを取っています。

 

第6条(教育訓練)

オペレーターの能力維持・向上のための教育訓練義務を定めています。医療・介護分野における専門的知識やスキルの更新は重要であり、定期的な教育訓練により高品質なサービス提供を担保します。

 

第7条(報告義務)

受託者の委託者に対する報告義務を規定しています。定期報告(月次)と緊急報告の二種類を設け、委託者が業務の遂行状況を把握できる仕組みを確保しています。

 

第8条(委託料)

サービス提供の対価である委託料とその支払条件を規定しています。具体的な金額、支払時期、支払方法を明確にすることで、金銭トラブルを未然に防止します。

 

第9条(委託料の改定)

経済情勢の変化等による委託料改定の可能性と、その際の手続きを定めています。長期契約においては物価変動等により当初の委託料が不相当となる可能性があるため、こうした条項が重要です。

 

第10条(再委託の禁止)

受託者が委託された業務を第三者に再委託することを原則禁止し、例外的に認める場合の条件(事前の書面による承諾)を定めています。医療・介護分野の機密性の高い業務であるため、再委託には厳格な制限を設けています。

 

第11条(秘密保持)

契約関連で知り得た相手方の秘密情報の取扱いについて規定しています。第三者への開示・漏洩を禁止し、契約終了後も3年間この義務が継続することを明確にしています。医療情報など秘匿性の高い情報を扱うため、厳格な秘密保持義務が必要です。

 

第12条(個人情報保護)

個人情報の取扱いについて、法令遵守義務と適切な管理体制の整備義務を規定しています。医療・介護分野では特に機微な個人情報を扱うため、厳格な保護規定が不可欠です。

 

第13条(情報セキュリティ)

情報システムのセキュリティ対策について規定しています。適切な対策実施と定期的な有効性確認を義務付けることで、情報漏洩等のリスクを低減します。

 

第14条(知的財産権)

サービス提供に伴い生じる知的財産権の帰属について定めています。別段の合意がない限り受託者に帰属するという原則を示し、将来の紛争を予防しています。

 

第15条(損害賠償)

契約違反による損害発生時の賠償責任について定めています。当事者間の責任関係を明確にし、権利義務のバランスを図っています。

 

第16条(免責)

不可抗力による契約不履行の際の免責事由を列挙しています。天災地変等の当事者の責めに帰さない事由による履行遅延・不能については責任を負わないとすることで、リスク分配の公平性を確保しています。

 

第17条(契約期間)

契約の有効期間と自動更新の仕組みを規定しています。1年間の契約期間と、異議申し立てがない場合の自動更新を定めることで、サービスの継続性を確保しつつ、定期的な見直しの機会も設けています。

 

第18条(解除)

契約解除の条件と手続きを規定しています。通常解除(相当期間を定めた催告後)と即時解除事由を区別し、特に事業継続に重大な支障をきたす事由については即時解除を可能としています。

 

第19条(反社会的勢力の排除)

反社会的勢力との関係排除について詳細に規定しています。当事者自身および役員等について、反社会的勢力との関係がないことの表明保証、将来にわたっての確約、違反時の解除権、損害賠償等を包括的に定めています。

 

第20条(契約の変更)

契約内容変更の手続きを定めています。書面による合意を要件とすることで、曖昧な口頭合意による紛争を防止します。

 

第21条(完全合意)

本契約が当事者間の完全な合意内容であることを確認し、契約締結前の説明等に優先することを明確にしています。これにより契約外の約束等による紛争を防止します。

 

第22条(分離可能性)

契約の一部が無効となった場合でも、残りの部分は有効に存続することを規定しています。契約全体の安定性を確保するための条項です。

 

第23条(準拠法)

契約の解釈・適用に日本法を適用することを明確にしています。国際取引でなくとも準拠法を明記することで将来の紛争解決の指針となります。

 

第24条(管轄裁判所)

紛争発生時の裁判管轄を特定の裁判所に限定しています。これにより、訴訟提起の予測可能性を高め、手続きの安定性を確保します。

 

第25条(協議事項)

契約に定めのない事項や解釈に疑義が生じた場合の解決方法として誠実協議を規定しています。あらゆる事態を契約で予測することは不可能なため、このような協議条項が紛争解決の柔軟性を担保します。

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