〔改正民法対応版〕アドトラック(移動式広告宣伝車)運行業務委託契約書

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〔改正民法対応版〕アドトラック(移動式広告宣伝車)運行業務委託契約書

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【1】書式概要 

 

この契約書は、街中でよく見かけるアドトラックや移動式広告宣伝車を使った宣伝業務を依頼する際に必要となる業務委託契約の書式です。近年、デジタルサイネージを搭載した宣伝車両による屋外広告が注目を集めており、新商品の発売告知、店舗開店の宣伝、イベントの集客、政治活動での街頭宣伝など、様々な場面で活用されています。

 

特に広告代理店や宣伝車両運行会社にとって有利な条件で作成されており、前払金の確保、損害賠償責任の制限、知的財産権の保護など、受託者側のリスクを最小限に抑える工夫が随所に盛り込まれています。改正民法にも完全対応しており、遅延損害金の利率設定や債権回収の実効性も高めています。


契約締結前のトラブル防止はもちろん、業務実施中に発生しがちな追加費用の請求、天候不良による運行中止、行政機関からの許可取得の遅れなど、実務で起こりうる様々な事態に対応できる条項を網羅しています。宣伝車両を使ったビジネスを展開する事業者様には必須の書式といえるでしょう。

 

【2】条文タイトル

 

第1条(業務委託の内容)
第2条(委託期間)
第3条(委託料及び支払方法)
第4条(業務内容の変更)
第5条(委託者の協力義務)
第6条(許可申請及び届出)
第7条(業務の履行)
第8条(検査及び検収)
第9条(知的財産権)
第10条(機密保持)
第11条(損害賠償の制限)
第12条(免責事由)
第13条(履行期限の延長)
第14条(追加費用の負担)
第15条(契約の解除)
第16条(受託者による解除)
第17条(反社会的勢力の排除)
第18条(秘密保持の継続)
第19条(協議)
第20条(管轄裁判所)

 

【3】逐条解説

 

第1条(業務委託の内容) この条文では、アドトラック事業の核となる業務範囲を包括的に定義しています。単純な車両運行だけでなく、映像制作から音声編集、車体装飾まで含む「フルパッケージサービス」として位置づけることで、受託者側の付加価値を高めています。例えば、新商品のプロモーションを依頼された場合、商品紹介動画の制作、キャッチコピーの音声収録、車体へのラッピング施工まで一括で対応できることを明確にしています。

第2条(委託期間) 期間延長の申出期限を30日前に設定することで、受託者側のスケジュール調整余地を確保しています。また、延長承諾義務を否定することで、不採算案件や問題のある委託者との継続取引を回避できる仕組みになっています。

第3条(委託料及び支払方法) 前払金50%の設定は、アドトラック業界では車両準備費や制作費の先行投資が必要なことを踏まえた実務的な条項です。遅延損害金を年14.6%に設定することで、改正民法の法定利率3%を大幅に上回る抑止効果を狙っています。実際の取引では、100万円の契約で前払金50万円を確保できるため、資金繰りが大幅に改善されます。

第4条(業務内容の変更) 変更には書面による事前承諾を必須とし、口約束による追加作業の発生を防いでいます。例えば、当初予定していた30秒のCM映像を60秒に延長したい場合、制作費の追加と納期延長が自動的に発生する仕組みです。

第5条(委託者の協力義務) 委託者側の情報提供遅れや非協力を理由とした契約解除権を確保している点が特徴的です。広告素材の提供が遅れがちなクライアントに対して、強力な履行促進効果があります。

第6条(許可申請及び届出) 道路使用許可や拡声器使用許可など、アドトラック運行に必要な各種許可申請を受託者が代行する一方で、費用負担は委託者に課しています。許可が得られない場合の契約解除権も確保し、行政リスクを委託者に転嫁しています。

第7条(業務の履行) 再委託禁止条項により、業務品質の維持と責任の所在を明確化しています。ただし、委託者の書面承諾があれば再委託可能とすることで、業務の柔軟性も確保しています。

第8条(検査及び検収) 検査期間を7日間に限定し、期間経過後は自動的に検収完了とみなす「みなし検収」条項を設けています。委託者による不当な検収拒否を防ぐ効果があります。

第9条(知的財産権) 制作物の著作権を受託者に帰属させることで、同業他社への転用や将来的な収益機会を確保しています。委託者の使用期間を契約終了後6か月に限定することで、長期間の無償使用を防いでいます。

第10条(機密保持) 5年間の機密保持期間設定により、委託者の営業戦略や顧客情報を適切に保護しています。双方向の義務とすることで、受託者側の企業秘密も同等に保護されます。

第11条(損害賠償の制限) 損害賠償の上限を委託料額に制限することで、受託者のリスクを大幅に軽減しています。特に間接損害や逸失利益の免責により、予期しない高額賠償を回避できます。

第12条(免責事由) 天災から行政処分まで、幅広い免責事由を列挙することで、受託者の責任範囲を明確に限定しています。特に車両故障については通常の保守管理実施を条件とすることで、適切なメンテナンス実施へのインセンティブも確保しています。

第13条(履行期限の延長) 委託者起因の遅延事由を詳細に列挙し、納期延長の正当性を担保しています。行政手続きの遅れなど、受託者ではコントロールできない事由も含めることで、現実的な対応が可能になります。

第14条(追加費用の負担) 燃料費20%変動条項は、昨今の原油価格変動リスクに対応した実務的な規定です。当初予定を超える運行についても追加費用請求権を確保し、採算性を維持できます。

第15条(契約の解除) 委託者の信用不安や支払遅延に対する迅速な対応を可能にしています。催告不要の解除権により、債権回収不能リスクを最小限に抑えられます。

第16条(受託者による解除) 受託者側からの解除事由を独立して規定することで、解除権の行使根拠を明確化しています。業務継続が困難な状況での柔軟な対応が可能です。

第17条(反社会的勢力の排除)

 

コンプライアンス体制の強化により、企業の社会的信頼性を維持できます。催告不要の解除権により、リスクのある取引関係からの迅速な離脱が可能です。

 

第18条(秘密保持の継続)

契約終了後も機密保持義務が継続することを再確認し、情報管理の重要性を強調しています。

 

第19条(協議)

 

紛争の事前回避と円満解決を目指す条項として、当事者間の信頼関係維持に寄与します。

 

第20条(管轄裁判所)

 

受託者の本店所在地での専属管轄により、訴訟対応コストを最小限に抑えられます。地理的優位性により、法廷戦術上も有利な立場を確保できます。

 

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