〔参考和訳付〕LICENSE AGREEMENT(ライセンス契約書)

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〔参考和訳付〕LICENSE AGREEMENT(ライセンス契約書)

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【1】書式概要 


 

この契約書は、海外企業が日本市場に参入する際や、日本企業が海外の先進技術を導入する際に使用される独占ライセンス契約の雛形です。特に製造技術や特許技術の移転を伴うビジネスにおいて、権利関係を明確化し、双方の利益を保護するための包括的な取り決めを行うことができます。

 

本契約書は液体包装用紙袋技術をベースとした実例となっており、食品包装業界をはじめ、化学工業、製薬業界など幅広い製造業での技術提携に応用可能です。アメリカの技術保有企業と日本の製造企業との間での技術移転を想定した構成となっていますが、他国間での契約にも柔軟に対応できる内容です。

 

契約期間の設定、ロイヤリティの計算方法、最低保証金額の定め方、技術サポートの範囲、知的財産権の保護など、実務で必要となる条項が網羅的に盛り込まれています。特に独占性の確保、改良技術の共有、機密保持、紛争解決手続きまで詳細に規定されており、長期間にわたる技術提携において発生しうる様々な課題に対応できる構造となっています。

 

英文契約書と日本語参考訳が併記されているため、海外企業との交渉時にも活用しやすく、Word形式で提供されるため、各社の具体的な事業内容や取引条件に合わせて柔軟に編集・カスタマイズが可能です。国際仲裁条項も含まれており、グローバルな事業展開における契約実務にも対応しています。


 

【2】逐条解説

 

 

第1条(定義)

 

この条項では契約全体で使用される重要な用語を明確に定義しています。ライセンス年の概念を導入することで、ロイヤリティ計算や契約更新の基準時期を統一化しています。純売上価格については税金や輸送費を除外する計算方法を採用しており、実際の利益に基づいた公正な料金設定を可能にしています。また、技術という概念を広く捉えることで、特許だけでなく実用的なノウハウや製造秘訣まで含めた包括的な技術移転を実現できる構造となっています。

 

第2条(ライセンス)

 

独占ライセンスの核心部分を規定する重要な条項です。単なる製造権だけでなく、販売権や流通権まで含めた包括的な事業権を付与する構造となっています。独占性の確保については、ライセンサー自身も対象地域での事業を制限する強力な条項が設けられており、ライセンシーの市場地位を確実に保護しています。技術サポートの提供義務も明記されており、単なる権利移転に留まらず継続的な事業支援を受けられる仕組みが構築されています。

 

第3条(トレーニング)

 

技術移転において極めて重要な人材育成と技術指導について詳細に規定しています。双方向のトレーニング体制を構築しており、ライセンシー側の人材をライセンサーの施設で研修させる制度と、ライセンサーの専門家がライセンシーの現場で直接指導する制度の両方を用意しています。費用負担の明確化により、後々のトラブルを防止する配慮がなされており、英語での指導を原則とすることで国際標準での技術習得を可能にしています。

 

第4条(ロイヤリティ)

 

収益分配の仕組みを詳細に定めた条項です。実行ロイヤリティと最低保証ロイヤリティの二本立て構造により、ライセンサーにとっては安定収入を確保しつつ、ライセンシーにとっては事業成長に応じた柔軟な支払い体系を実現しています。初年度と継続年度で最低保証額に差を設けることで、事業立ち上げ期の負担軽減と軌道に乗った後の適正な対価支払いのバランスを取っています。支払い方法や税務処理についても具体的に定められており、国際送金における実務的な課題にも対応しています。

 

第5条(表明および保証、免責)

 

契約の前提となる重要事実の確認と、将来発生しうるリスクへの対応策を定めています。ライセンサーには技術の正当性や知的財産権の有効性について強い保証責任を課しており、ライセンシーが安心して事業展開できる基盤を提供しています。特に第三者の知的財産権侵害に対する包括的な免責条項により、ライセンシーは予期しない訴訟リスクから保護される仕組みとなっています。侵害発見時の通知義務も定められており、迅速な問題解決を可能にしています。

 

第6条(機密情報)

 

技術移転契約において必須となる秘密保持について簡潔に規定しています。相互の機密保持義務を課すことで、技術情報の漏洩防止と競争優位性の維持を図っています。条項はシンプルながらも包括的な内容となっており、直接的な開示だけでなく間接的な情報漏洩も防止する構造となっています。

 

第7条(期間と終了)

 

契約の存続期間と終了手続きについて詳細に定めています。初期契約期間を5年とし、その後は自動更新制度を採用することで、長期的な事業関係の安定性を確保しています。重大な契約違反や経営破綻時の緊急終了手続きも明確に定められており、予期しない事態への対応策が用意されています。終了時のライセンシーの義務についても明記されており、契約関係の清算を円滑に行える構造となっています。

 

第8条(その他の規定)

 

契約の運用において重要となる実務的な事項を網羅的に規定しています。独立契約者としての地位の明確化により、代理関係や雇用関係の誤解を防止しています。契約譲渡の制限により、予期しない第三者の介入を防ぎ、当初の契約関係を保護しています。国際商業会議所による仲裁制度の採用は、国際的に信頼性の高い紛争解決手段を提供しており、複数の管轄権にまたがる複雑な紛争にも適切に対応できる仕組みとなっています。

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