〔中国語(繁体字)版〕「ホテル宿泊約款」及び「各種利用規約」〔参考和訳付〕

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〔中国語(繁体字)版〕「ホテル宿泊約款」及び「各種利用規約」〔参考和訳付〕

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【1】書式概要 

 

 

この文書は、ホテルや旅館などの宿泊施設が中国語(繁体字)圏のお客様を受け入れる際に必要となる包括的な約款集です。主に台湾、香港、マカオなどからの宿泊客に対応するための書式として活用されています。

 

昨今のインバウンド観光の復活により、多くの宿泊施設では外国人観光客への適切な対応が求められています。特に中国語圏からの観光客は重要な顧客層であり、彼らが理解できる言語での約款提示は、トラブル防止と顧客満足度向上の両面で極めて重要です。

 

本文書には、宿泊契約の基本的な取り決めから、予約・キャンセル規定、利用規則、プライバシーポリシーまで、宿泊業務に関わる全ての規定が網羅されています。日本語の参考和訳も併記されているため、宿泊施設のスタッフも内容を正確に把握でき、お客様との間でトラブルが生じた際にも適切に対応することができます。

 

ホテル、旅館、民宿、ペンション、ゲストハウスなど、あらゆる宿泊施設でご利用いただけます。特に訪日外国人の受け入れを本格化したい施設、既存の約款を多言語化したい施設、新規開業を控えた施設にとって、この雛型は即戦力となるツールです。Word形式で提供されているため、各施設の実情に合わせて条文の修正や追加が簡単に行えます。

 

近年では宿泊業界の競争が激化しており、外国人観光客への細やかな配慮が集客力の差を生む要因となっています。言語の壁を取り除くことで、お客様に安心してご利用いただける環境を整備し、リピーター獲得や口コミでの評判向上にもつながります。

 

 

【2】逐条解説

 

 

第1条(適用範囲)

 

この条文は約款全体の基本原則を定めています。宿泊施設と宿泊者の間で結ばれる全ての取り決めがこの約款に基づくことを明確化し、約款に記載のない事項については法律や慣習に従うという基本ルールを設定しています。また、特別な取り決めを行った場合は、約款よりもその特約が優先されることも規定しており、契約の柔軟性を確保しています。

 

第2条(宿泊契約の申込み)

 

宿泊予約時に必要な情報の種類と、個人情報の取り扱いについて規定しています。宿泊者名、宿泊日、連絡先など基本情報の提供義務を定めるとともに、滞在中の宿泊延長についても新たな契約申込みとして処理することを明確化しています。個人情報保護の観点から、第三者への情報開示は原則禁止としつつ、公的機関からの要請や緊急時の例外規定も設けています。

 

第3条(宿泊契約の成立等)

 

宿泊契約がいつ成立するかという重要な時点を明確に定めています。ホテル側が予約申込みを承諾した時点で契約成立となり、その後申込金の支払い義務が発生します。申込金は最終的な宿泊料金に充当され、キャンセル時には違約金として使用されることも規定しています。申込金の未払いによる契約失効の条件も明記し、予約トラブルを未然に防ぐ仕組みとなっています。

 

第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)

 

前条で定めた申込金の支払い義務について、例外的に免除できる場合を規定しています。ホテル側の判断により申込金を不要とする特約を結ぶことができ、予約受付時に申込金の要求がなかった場合は自動的にこの特約が適用されます。これにより、リピーター客や信頼関係のある企業との取引において、より柔軟な対応が可能になります。

 

第5条(宿泊契約締結の拒否)

 

ホテル側が宿泊を拒否できる具体的な場面を詳細に列挙しています。満室時や感染症患者、反社会的勢力との関係者など、施設運営上問題となりうる状況が網羅されています。特に近年では暴力団関係者の排除や、泥酔者による他の宿泊客への迷惑行為防止が重視されており、これらの事項を明文化することで施設の安全確保と健全な運営を図っています。

 

第6条(宿泊者の契約解除権)

 

宿泊者側からキャンセルする場合のルールを定めています。基本的には宿泊者の都合による解除には違約金が発生し、その料率は別表で詳細に規定されています。ただし、申込金不要の特約を結んだ場合は、違約金支払い義務について事前告知があった場合のみ違約金を徴収するという配慮も盛り込まれています。また、当日の無連絡不到着についても契約解除とみなす規定があります。

 

第7条(当ホテルの契約解除権)

 

ホテル側から契約を解除できる条件を具体的に示しています。法令違反行為、感染症、天災、反社会的勢力、他の宿泊客への迷惑行為など、第5条の拒否事由と類似していますが、こちらは既に成立した契約を途中で解除する場合の規定です。解除時には未利用分の料金は徴収しないという公平性も確保されています。

 

第8条(宿泊の登録及び支払い)

 

チェックイン時に必要な手続きを詳細に規定しています。宿泊者の基本情報登録に加え、外国人宿泊者には旅券番号や入国情報の記載も求めています。支払い方法についても、現金以外にクレジットカードや宿泊券の使用可能性を示し、事前の呈示義務を定めています。また、客室提供後の任意キャンセルでも料金徴収することを明記し、収益保護を図っています。

 

第9条(客室の使用時間)

 

宿泊施設における基本的なチェックイン・チェックアウト時間を設定しています。標準的な13時チェックイン、翌12時チェックアウトを基本とし、連泊時の終日利用可能性も明記しています。時間外利用については追加料金体系を設け、17時までは時間単位、それ以降は室料全額という段階的な料金設定により、施設の効率的運用と収益確保を両立させています。

 

第10条(利用規則の遵守)

 

宿泊者に対する基本的な義務として、ホテル内掲示の利用規則遵守を求めています。これは後段の詳細な利用規則につながる重要な条項で、火災防止、防犯、マナーなど様々な規則の法的根拠となっています。

 

第11条(宿泊継続の拒絶)

 

一度受け入れた宿泊者であっても、問題行動があった場合には宿泊継続を拒否できることを規定しています。第5条の各号に該当する状況や利用規則違反が発生した場合の対応策として機能し、他の宿泊客の安全と快適な滞在を保護するための重要な条項です。

 

第12条(宿泊に関する当ホテルの責任)

 

ホテルの責任範囲と期間を明確に定めています。フロント登録または客室入室のいずれか早い時点から、チェックアウトまでが責任期間となります。客室提供不能時の代替施設斡旋義務や、ホテル側の過失による損害賠償責任についても規定し、宿泊者保護と事業者責任のバランスを図っています。

 

第13条(寄託物等の取扱い)

 

貴重品や寄託物の取り扱いルールを詳細に定めています。現金や有価証券は貴重品ロッカーの使用を原則とし、フロント預かりは行わない方針を明確化しています。損害発生時の賠償については旅館賠償責任保険による対応を基本とし、種類・価額未申告の場合は15万円を限度とする実務的な基準を設けています。

 

第14条(宿泊者の手荷物又は携帯品の保管)

 

事前到着荷物の取り扱いと、チェックアウト後の忘れ物対応について規定しています。事前到着荷物は事前同意がある場合のみ保管し、忘れ物については所有者への連絡努力を行った上で7日間保管、その後は法令に基づき処理するという段階的な対応を定めています。

 

第15条(駐車の責任)

 

駐車場利用時のホテル責任範囲を限定的に定めています。場所の提供のみを行い、車両管理責任は負わないという明確な立場を示すことで、駐車場関連のトラブルを未然に防ぐ効果があります。キー預託の有無に関わらず責任範囲は同じという点も重要です。

 

第16条(宿泊者の責任)

 

宿泊者側の損害賠償責任について規定しています。故意または過失によりホテルや第三者に損害を与えた場合の賠償義務を明確化し、施設保護と他の宿泊客の権利保護を図っています。この条項により、宿泊者の行動に一定の抑制効果も期待できます。

 

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