インターネット掲示板運営者の名誉棄損対応遅延に関する示談書

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インターネット掲示板運営者の名誉棄損対応遅延に関する示談書

¥2,980
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【1】書式概要 

 

インターネット掲示板における名誉棄損問題の解決書式

 

この示談書は、インターネット掲示板やオンラインコミュニティにおいて名誉を傷つける投稿がなされた際の問題解決に特化した書式です。近年、SNSや掲示板での誹謗中傷が社会問題となっており、サイト運営者が適切な対応を怠ることで被害が拡大するケースが増加しています。

 

このような状況において、被害者と運営者の間で円満な解決を図るための実用的なツールとして開発されました。Word形式で提供されているため、個別の事情に応じて自由に編集・カスタマイズが可能です。

 

実際の使用場面としては、掲示板やSNSで誹謗中傷を受けた個人や企業が、サイト運営者に削除要請を行ったものの適切な対応が得られなかった場合に活用されます。また、運営者側としても、トラブルが発生した際の迅速な解決手段として備えておくことで、訴訟リスクを回避し、円滑な事業運営を継続できるメリットがあります。

 

この書式では、事実確認から謝罪、具体的な対応措置、金銭的解決、そして今後の予防策まで、包括的な解決内容を盛り込んでいます。特に、守秘義務条項や清算条項も含まれているため、双方にとって安心して合意できる内容となっています。

 

インターネット関連事業を営む方、コミュニティサイトを運営されている方、そして万が一の際に備えておきたい個人の皆様にとって、心強い味方となる書式です。

 

 

【2】条文タイトル

 

第1条(事実の確認)
第2条(責任の認識と謝罪)
第3条(対応と再発防止)
第4条(解決金の支払い)
第5条(請求の放棄)
第6条(守秘義務)
第7条(清算条項)
第8条(協議解決)

 

3】逐条解説

 

 

第1条(事実の確認)

 

この条項は示談の前提となる事実関係を明確にする役割を果たします。運営者側が問題となった投稿の存在を正式に認めることで、後々の紛争を防ぐ意味があります。例えば、「そんな投稿は存在しなかった」といった主張を後から持ち出されることを防げるのです。日付を具体的に記載することで、被害の期間も明確になり、損害の程度を判断する材料にもなります。

 

第2条(責任の認識と謝罪)

 

単なる事実確認を超えて、運営者の道義的責任を明文化した条項です。削除要請を受けたにも関わらず適切な対応を取らなかったという具体的な落ち度を認めさせることで、被害者の心情的な回復を図ります。また、精神的苦痛への言及により、後の損害賠償の根拠も示されています。この謝罪は形式的なものではなく、運営者の真摯な反省の表れとして位置づけられます。

 

第3条(対応と再発防止)

 

問題解決の実質的な部分を担う重要な条項です。投稿の削除は被害回復の第一歩であり、同時に再発防止策により将来の類似トラブルを予防します。例えば、監視体制の強化やガイドライン の見直し、通報システムの改善などが再発防止策として考えられます。この条項により、単発的な解決ではなく、持続的な改善が約束されるのです。

 

第4条(解決金の支払い)

 

金銭による解決を定めた条項で、被害者への慰謝料的な意味合いを持ちます。14日以内という支払期限を設けることで、迅速な解決を促進し、被害者の負担を軽減します。銀行振込という方法により、支払いの確実性と記録の残存も確保されます。金額については個別の事情に応じて調整が可能で、被害の程度や期間に応じた適切な設定が重要になります。

 

第5条(請求の放棄)

 

この条項により、解決金の支払いを条件として紛争が完全に終結することが約束されます。被害者側からの追加請求を防ぐことで、運営者にとっての予見可能性が確保されます。一方で、被害者にとっても確実な金銭給付を受けられる保証となります。例えば、後から新たな損害が判明したとしても、原則として追加請求はできなくなるため、慎重な検討が必要です。

 

第6条(守秘義務)

 

インターネット関連の紛争においては、当事者双方のプライバシーや事業上の秘密保護が重要です。この条項により、示談内容の第三者への漏洩を防ぎ、両当事者の名誉や信用を保護します。ただし、裁判所命令や行政機関からの開示請求など、やむを得ない場合の例外も設けられており、適切なバランスが図られています。

 

第7条(清算条項)

 

示談書で取り決めた内容以外には、両当事者間に債権債務関係が存在しないことを相互確認する条項です。これにより、紛争の完全な終結が法的に明確化されます。例えば、「実はまだ他にも請求したいことがある」といった後出しの主張を防ぐ効果があります。この条項があることで、双方とも安心して示談に応じることができるのです。

 

第8条(協議解決)

 

示談書の解釈や履行について疑義が生じた場合の解決方法を定めた条項です。まずは当事者間での誠意ある話し合いによる解決を図ることで、新たな紛争の拡大を防ぎます。例えば、「再発防止策が不十分だ」といった主張が出た場合も、まずは協議で解決を試みることになります。これにより、裁判などの大きな紛争への発展を予防する効果が期待されます。

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