キャバクラで労働契約認定!労働者性と賃金原則をわかりやすく解説 🏛️✨
はじめに 📝
みなさん、こんにちは!今回は話題になった東京地裁の判決について、わかりやすく解説していきます 😊
キャバクラのキャストだった女性が、勤務していた店の運営会社に未払い賃金等の支払いを求めた訴訟で、東京地裁は2025年6月25日、労働契約を認め、計約2,000万円の支払いを命じました 💰
店による指揮監督や時間的拘束が認められるとのことで、これは労働法の「労働者性」を考える上で非常に重要な判決なんです!
事案の概要 📋
報道によると、原告の女性は2017年から2022年にかけて東京都内のキャバクラ2店舗に勤務していました。
問題となったのは以下の点です:
これに対し、女性側は運営会社2社に対し未払い賃金分の支払いを求めて東京地裁に提訴 ⚖️
会社側の主張: 「女性は個人事業主であり、業務委託契約を結んでいたため、労基法が適用されない」
果たして、裁判所はどう判断したのでしょうか? 🤔
労働法と労働者性って何? 🤷♂️
最近は働き方が多様化していて、会社の従業員ではなく個人事業主として働く人が増えています。
業務委託契約の場合:
でも、ちょっと待って!🛑 契約書に「業務委託」と書いてあっても、実際の働き方が労働者と同じなら、労働者として扱われる可能性があるんです。
よくある争いのケース:
労基法の労働者性判断基準 📏
労基法9条では、「労働者」を「事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」と定義しています。
判断基準は「使用従属性」 🔍
(1)他人の指揮監督下にあるか
(2)報酬が指揮監督下における労働の対価となっているか
補強要素 💪
受注者本人に代わって他の人が労務を提供したり、受注者が自らの判断で補助者を使える場合は事業者性が強く、労働者性が否定される方向に働きます。
賃金支払い5原則 💴
労基法24条では、賃金支払いに関する5つの原則を定めています:
1. 通貨で 💵社会生活上最も有利な交換手段である通貨で支払う
2. 直接労働者に 🤝中間搾取を排除するために直接労働者に支払う
3. 全額を 💯労働者に労働の対価を残らず帰属させ、労働者の足止めを排除 例外: 所得税の源泉徴収など法令に特段の定めがある場合のみ
4. 毎月1回以上 📅賃金支払いの間隔が空きすぎるのを防止
5. 一定の期日を定めて ⏰労働者の計画的な生活を保障
今回の判決のポイント 🎯東京地裁は以下の理由で労働契約であったと認めました:
認定された事実:
判決の結果:
契約書の重要性 📄✨
今回の判決で分かるように、労働者に該当するかは契約書の文言や名目では決まらず、その実質で判断されるのがポイントです!
適切な契約書作成のために 📝
業務委託契約を結ぶ場合は、以下の点を明確にしましょう:
契約書雛型の活用をおすすめします! 📋
なぜ雛型が重要なのか:
各種契約書の雛型は、法務省や各種専門機関のウェブサイトで入手可能です。また、専門家に相談することで、自社の状況に合わせたカスタマイズも可能です 👨💼
まとめ 📌
重要なポイント:
自社で業務委託を締結している場合は、実質的に労働者となっていないかを見直しておくことが重要です!
最後に: みなさんの会社も、この機会に契約関係を見直してみてはいかがでしょうか? 💪✨
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